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安全衛生委員会

従業員が50人以下の事務所で働いています。 安全衛生推進者を選任しています。 安全衛生委員会を開催する必要はないのでしょうか?

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

労働安全衛生法に 安全委員会(法第17条)  一定の業種において、業種により常時50人または100人以上の労働者を使用する事業場ごとに  設置される。労働者の危険防止に関する事項等を調査審議する。 衛生委員会(法第18条)  業種を問わず、業種により常時50人の労働者を使用する事業場ごとに設置される。  労働者の健康障害に関する事項等を調査審議する。 安全衛生委員会(法第19条)  事業者は安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときには、  それぞれに委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 となってます。 人数だけを考えるのであれば安全委員会のほうの設置義務はありません 衛生委員会についても常時50人を超えることは今のところないとのことですから 衛生委員会についても開催義務はないですね。 ただ組合をお持ちなのであれば組合と会社との話し合いって一定期間ごとに開催してませんか? そのときに報告のような形でされていれば言いかと思いますよ。

takeshi040
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございます。 また疑問が出てきたら教えてください。

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