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これって薬事法の対象??

おむつは 薬事法の対象となる医薬品?になるのですか? 取り扱うには 免許が必要なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bmode4
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.6

薬事法で調べましたが当該製品(おむつ)の名前はありませんでした。

samurai2002
質問者

お礼

わざわざお調べいただきまして、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.5

脱脂綿やガーゼなどの場合,医薬品として扱われるものもありますし,生理用タンポンは医療用具,ナプキンは医薬部外品ですよネ。 そして,紙おむつの場合,構造的には生理用ナプキンと同じなのですが,単なる介護用品ということになります。 そして,布おむつの場合は,単なる「布」ですネ。 以上kawakawaでした

samurai2002
質問者

お礼

介護用品・・・そうですね。 ありがとうございます。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.4

#3 訂正です。 買い込んでくれると→書き込んでくれると メーカーにお聞きになるのが早いと思います。

samurai2002
質問者

お礼

そうですね、メーカーに問い合わせてみます。 ありがとうございます。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.3

詳しくは知りませんが、 子供用は関係ないと思いますが、大人用は医療費控除の対象になりますよね。 調べられたほうが良いと思います。 詳しいかたが買い込んでくれると良いですね。

samurai2002
質問者

お礼

御返事ありがとうございました

  • bmode4
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

明らかに医薬品ではありませんし、特に人体に作用を及ぼすものでもないので医薬部外品や医療用具にも該当しないと思います。免許については、販売には不要でしょうが、病院や施設にリースで貸し出す場合には必要かも知れません。

samurai2002
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#6384
noname#6384
回答No.1

そういう事は、ないんじゃないでしょうか。 聞いた事もないです。 第一、医薬品にはなりません。 免許、要らないでしょう。

samurai2002
質問者

お礼

さっそくの御返事ありがとうございます

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