• 締切済み

無償の貨物を輸出する際にインボイスに価格を記載する理由

荷主から海外へ出荷する貨物を預かった時に 無償のものだからという理由で価格の記載のない インボイスを添付されてくるケースが多々あります。 輸出入申告の際に価格は、必ず必要ですと説明しても なかなか納得してもらえない荷主が多く、何かもっと 説得力のある説明の仕方があればご教示頂きたいのですが... よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

品名や数量及びその価格を記載した書類を提出することが 法律で義務付けられているから。 例え売主と買主との間で金銭のやり取りがなかったとしても、 買主がその貨物を保税地域から引き取る際には関税や消費税を支払わなければなりません。 その関税や消費税の額を計算するためには、その貨物の売買価格 ではなく、その価格が課税標準の基礎となります。 よって、無償取引であっても税額算定のために価格の記載は必要です。 つまり、価格を書かないと違法なわけです。 当方、専門家ではないので正確な取り扱いについては 専門家のアドバイスを貰ってください。

関連するQ&A

  • 三国間でEXWの際のインボイス

    うまく説明できているか分かりませんが下記おしえていただきたくお願い致します。 三国間、建値EXWで出荷するものがあります。 売主A、請求先はBで直送先はCとします。 一度Bへの請求インボイスを日本国内通関用に作成し Cの現地輸入用インボイスと一緒に乙中へ渡しました。 その際乙中には通関用のインボイスは貨物に添付したりCに開示されることのないよう依頼をして出荷しました。 しかしBより依頼をしてもAの通関用インボイスが添付されてしまうリスクがあるため 通関用インボイスとしてCの現地輸入用インボイスと同じ金額で無償インボイスを発行し、別途Bへの請求インボイスを発行できないか確認してほしいと依頼されました。 これは可能なのでしょうか? 輸出の申告価格が違ってしまうし、本来は有償のものを無償で出荷することになります。 参考となるご回答をいただければありがたいです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 輸出用のインボイスと現地用のインボイス

    ご教授いただけると助かります。 日本から北米への出荷があり、輸出用のインボイスと現地用のインボイスを荷主から受け取りました。現地用のインボイスにはバイヤーが記載されています。 輸出時のAWBにはコンサイニーを記載すると思うのですが、バイヤーの記載は必要なのでしょうか? 普段と違う形式でしたので疑問に思い、質問させていただきました。

  • 無償サンプルを輸出する場合の申告価格

    仕事で無償サンプルの出荷を行っているのですが 無償とはいえ申告価格を記載させられますよね。 その際の申告価格ですが、毎回適当に(実際の価格に関係なく一律千円など)書いてしまっているのですが これは関税法違反になってしまうのでしょうか? もしも無償サンプルで出荷していた製品を将来、有償で出荷することになった場合、 価格が大幅に違うと税関に指摘されてしまうのでしょうか? 教えてください。

  • インボイス上にケースマークの記載は必須でしょうか?

    海貨業者(乙仲)の者です。 ケースマークありの貨物を輸出する場合、 B/LやP/Lにはケースマークを記載するのですが、 I/Vに記載していない場合は何か問題があるのでしょうか? 輸入者側は NO MARK でもかまわないと言っているのですが、 輸出側の事情でケースマークをつけています。 ただ、システム上、長いケースマークをハンドで入力しなくてはいけないため、 かなりの時間を要しています。 個人的には、"CASE MARK AS PER PACKING LIST"と インボイスに記載しておけばよいかと思うのですが、 荷主さんは記載しなくてもよいという証拠というか資料がほしいようです。 どなたかご教授・ご案内いただければ幸いです。

  • インボイスの価格を間違えた場合

    インボイスの価格を通常より間違ってもかなり「高く」設定して通関させ、荷物は現地に届いております。取引は直接取引となります。相手先の顧客から指摘されて判明したのですが、この場合は正しい価格のインボイスを相手先に送ればそれで済みますか? ポイントは、本来の価格よりも高い金額でインボイスに反映させてしまったため、輸出通関でその金額で申告されてしまったと思われる点です。少ない金額の場合は修正申告が必要かと思われますが、今回のようなケースの場合は逆に通常よりも高いので、何もしなくても問題はないでしょうか?

  • 通関における、無償貨物、有償貨物について

    わたくし商社におり、海外に材料を輸出しております。 質問としては下記事例において「無償扱い」で輸出及び輸入しても 大丈夫なのか質問です。 まず、質問対象の事例として下記のような商流があり、 VMI(ベンダーインベントリーシステム)を採用しております。 日本輸出 → SINGAPORE輸入 → 物流会社倉庫保管 → 客へ配送 ここで、私が疑問に思っていることがあります。 日本から「Non Commercial Value」にて輸出、Singaporeにて同書類にて 全量輸入、その後物流会社倉庫にて保管し、顧客から注文があった後に 再度請求用Invoiceを発行しています。 この場合、無償扱いで輸出及び輸入している訳ですが、 在庫が全て売れるかどうかは別として商売目的として輸出入している 訳なのに「無償扱い」で大丈夫なのでしょうか。 会社の同僚によると「VMIであり、通関時I/Vと請求時I/Vが違うもの だからだ」との説明がありましたが、どうなのでしょうか。 VMIの場合は、販売目的のものでも無償輸出入可能なのでしょうか? また、無償輸入の場合、やはり関税が安くなったりするのでしょうか? どなたかご教授お願い致します。

  • 輸出において、無償提供するサンプル品に対して製品の値段を1円で記載するのは脱税でしょうか。

    会社のサンプル品を海外顧客に無償で提供している時に驚愕したことがあります。現在、私が所属する転職先の会社ではなんと、通関インボイス上で「1円」にしていました。無償インボイスに関しては転職先の会社では売上ではないから、という理由で自分の会社では作らず、乙仲に完全に任しているということです。しかし、その乙仲がこれまで何年も無償提供の品物に関しては製品単価を1円にしていました・・・ 無償だから1円でもかまわない、というスタンスなのでしょうが。 転職先の会社ではゴム栓を扱っており、実際の製品の値段は100円もしません。ただ、500個の場合は実質、5万円になります。1円にしてしまうと500円ですよね。 今いる会社では、そのサンプル品には実質製品の値段が決まっています。しかし、少量であれば無償でもかまわない、というスタンスなのです。そして、この少量という概念=サンプル品になります。だいたい100~1000個程度であればサンプル品(少量で無償扱い)という考えが浸透しております。 1円にした場合、立派な脱税に値すると思いますが、どうなのでしょうか。下記も参照いたしました。 http://www.auk.co.jp/knowledge/tariff/case12.html 私の知識上ではたとえ無償であっても製品の値段があるのであれば、それを必ず記載しなければならないはずと覚えていました。 そしてインボイスにはNO COMMERCIAL VALUE/VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLYと記載する。 また、3国間での取引も多いのですが、これも同様に考え、 取引先が間に入って、取引先の会社に製品を届けるようにするには取引先の会社に向け、そこの通貨を入れた取引先の顧客への輸入通関用インボイスを作成する。 もちろん、この際取引先はその顧客に対していくらか上乗せしているので、日本での製品単価に上乗せした通貨を記載 そこにもNO COMMERCIAL VALUEを明記する、と覚えています。 A国=日本(メーカー) B国=ドイツ(商社) C国=フランス 上記の場合、取引先のドイツから日本に注文があり、日本から直接フランスへ荷物を届ける場合は輸出通関用のインボイスはC国にいかないように、I/V上にはINVOICE TOの宛先にドイツ、CNEE(荷受人)にC国を設定。そして、C国用の輸入通関用I/Vを作成。この時に日本の製品単価に対してドイツが上乗せした金額をC国宛、輸入通関用に記載する。その時に無償であればNO COMMERCIAL VALUEを記載。 当方、全職は通関業ですが、あまりにもこれが(1円で申告が)常識のようにまかり通っているので不安に覚えて質問いたしました。 私の考えでは上記のとおりなのですが、間違っていますか?

  • 貿易/輸出/メキシコ向け/AWB/AS ARRANGEDの記載ができないのはなぜか?

    商社で働いています。よくAIRで貨物を輸出するのですが、航空運送事業者からメキシコ向け(南米向け)は、Air Way Bill上にAS ARRANGEDの記載ができない、と言われました。 実際に掛かった航空運賃+利益を上乗せして現地には伝えている(INVOICE上には商売先との取り決めによりフレートを記載しています) のですが、このINVOICE上の運賃とAWB上のフレートに齟齬があることに頭を悩ませています。 なぜメキシコ向け(南米向け)は、Air Way Bill上にAS ARRANGEDの記載ができないのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けると大変助かります。 宜しくお願い致します。

  • インボイスに記入する「価格」について

    国際郵便のインボイスに記入する「価格」について、2点お訊ねしたいことがあります。 まず最初の質問は、書込み済みのCD-RやDVD-Rの価格についてです。 デジカメで撮った写真やホームビデオの映像などをCD-RやDVD-Rに焼き、海外の友人に送る際、 今まではメディア代(CD-RやDVD-Rの原価)を記入していました。 先日もいつも通りに送ろうとしたところ、郵便局員さんに 「この『価格』は、データの中身に対する価格か?」 という趣旨のことを訊かれました。 初めは意味が分からなかったのですが、どうやら海賊版DVDかどうかを知りたかったようです。 「表記した価格はメディア代で、中のデータは一般的には何の価値も無いものだ」 ということを説明すると、納得したようで引き受けて頂けました。 確かに、CD-RやDVD-Rは、一度書き込んでしまえば使用済みとなり、価値がなくなるので、 この場合は「¥0」と表記した方が良いのでしょうか? 次に二つめの質問です。 定価以下で購入した商品は、定価と実際の価格のどちらを書けば良いのでしょう? 特にCDなど、商品に定価が明記されているものは、万が一開封検査になった際、 「虚偽申告」扱いにならないか心配です。 定価でも免税額の範囲内ならば、定価を書いた方が安全なのは分かります。 ですが、相手に気を遣わせたくなく、できれば実際の購入額を記入したいのですが…… どなたかご教示下されば幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 輸出者について(タイーラオス間)

    ご存知の方、アドバイスをお願いいたします。 タイのメーカー→タイのディーラー→ラオス客先 へ貨物の出荷を 予定しており、仕切りはEx-Facoryとなります。 (1)この際、輸出者はタイのメーカーになり得るのでしょうか? (2)メーカーからディーラーへのInvoiceは、どういった体裁になるのでしょうか?(輸出申告用とネゴ用(vat追記)2種類準備するのでしょうか) 説明が簡単で済みません。どなたかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう