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国籍で相続税?

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.1

司法書士なので専門外ですが投稿がないので素朴な疑問を提示します。 奥様はアメリカ在住ですよね。 そうすると奥様の相続税はアメリカ法に基づき、相続財産の中に日本の不動産が含まれるということになりますよね。 日本で払う相続税と書かれてありますが、奥様がアメリカ在住なら課税は発生しないと思いますが。 奥様が日本国籍で莫大なる資産を保有している場合は、国籍条項によると思われますので詳しくは知りません。 仮に課税されるとしても、相続税基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数))を控除し、また評価額は取引相場でなく相続税評価額なので、殆どの方が課税されていません。 中途半端な投稿でご迷惑をかれましたが、誰も投稿しないもので疑問のみ提示しました。

aaa337
質問者

補足

回答有難うございます。 難しい言葉が出てきますね。 小生まったく基本的知識が無く難関です。 相続税基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人) の1000万円というのが何の事かわかりません。すみませんが 何のことか御説明お願いします。 相続人は子供2人だけです。 とすると5000万円+1000万円×2=1億2千万円までは課税 されないと言う意味ですか? もうひとつのの質問は国籍によって課税されるのが違うのかな? と言う質問です。 妻は米国在住米国籍でした。子供も米国在住米国籍で日本国籍も あります。 有難うございます。 説明がへたで申し訳ありません。 よろしくお願いいます。

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