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国籍で相続税?

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.4

直感では相続税はかからないと思われますので何もしないでいいと思われます。 しかし固定資産税は発生します。 海外居住ですと税金納付通知書が届きませんのてほっとくと税金未納でとんでもないことになります。 固定資産税を支払う日本在住の人を決め、その方に管理人という届け出を資産税課にする必要があると思います。 これも経験の無いことですが、日本の税金徴収システムから考えるとこのような手続きだと思われます。 東京23区の場合は都税事務所、市区町村の場合は役所の資産税課が窓口です。 税金未納で差し押さえにならない前に手続きをしてください。 課税する方はわざわざ国際便を使って納付書を送付することは考えられません。

aaa337
質問者

お礼

固定資産税は亡くなった妻の姉が駐車場にして払って くれていました。 しかし、十年近く前に日本の本籍地の役場からわざわざ 国際電話を使って「あなたのお子様の二重国籍はどちらを 選びますか?」と電話がかかってきたのは何だったのでしょう? 大事な回答有難うございます。

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