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会計方針の変更
よろしくお願いします。 注記事項への対応としてはシステム化すべき項目が少ない会計方針があった場合、影響額を記載し、一時的な対応が必要との事。 これはリース取引や金融取引についての金融情報を注記することが求められ、簿外情報であるが勘定科目のような統計科目として把握する必要があるからでしょうか。
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- nrb
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回答No.1
よろしくお願いします。 注記事項への対応としてはシステム化すべき項目が少ない会計方針があった場合、影響額を記載し、一時的な対応が必要との事。 これはリース取引や金融取引についての金融情報を注記することが求められ、簿外情報であるが勘定科目のような統計科目として把握する必要があるからでしょうか。
お礼
どうもありがとうございます。これは税制が改正されたため、システムの対応が間に合わないので影響額を注記に記載すると解釈していいでしょうか。