• ベストアンサー

起訴予定なのですが過払い計算に一部誤りを発見しました

起訴状と書類を作成し来週にも起訴予定だったのですが、自分で作成した過払い計算書に一部誤りを発見しました(以下のような感じです) 取引の途中で1度全額完済し、小銭が使えないATMからだったので少し多く入金していました(714円) その月の月末に30万円必要となり、30万円受け取り714円を差し引き299886円借り入れとなります。 過払い計算書作成時、それを借り入れ欄に、「当日分」としてまとめて30万と記入してしまってました。 *計算的には、間違い以後少しずつ金額が違ってきています *間違った計算により、1000円ほど請求額が減ります *金融業者には金額の違う請求書と計算書を送付済み   *金融業者の担当者と話した時に「計算が少し違いますがおおむね金額はあっています。でも3割以上は支払えません」と言われました (請求利子の事だと思ってたのでスルーしてました) 1000円は惜しくないのですが、このまま起訴をした場合、間違った金額を提示したとか間違った資料を悪意を持って提出などとされ、裁判が不利になる場合があるでしょうか? また、そのまま行けるとした場合、計算書の訂正や提出などはどのようにするべきでしょうか? それとも、もう1度請求書を送りなおすべきでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

過払い金返還訴訟をされる予定での訴状という意味でしょうか? 起訴状という言葉では質問にもなりません。 訴状での小さな間違いですので、正しい数字に訂正したものを提出すれば大丈夫です。

kuromatuak
質問者

お礼

こんにちは。 過払い金返還訴訟です。 教えて頂いたように、数字を訂正して提出する事にいたします。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#142909
noname#142909
回答No.2

計算の間違いは訂正してください 「計算が少し違いますがおおむね金額はあっています。でも3割以上は支払えません」 これは過払い金全額払えないという意味です 裁判になれば全額戻ってきます 個人相手だとなんだかんだと理屈を付けてのばしてきます 司法書士に頼んでみたらいかがですか

kuromatuak
質問者

お礼

こんにちは。 教えて頂いたように、数字を訂正して提出する事にいたします。 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう