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法律に詳しい方 教えて下さい。

私の友人が元夫に滞っている養育費や子供の学費等を請求したところ元夫から自己破産の手続きを進めているところで養育費等を払える生活状態ではないと連絡が来たそうですが その後、家庭裁判所と司法書士の方から元夫の自己破産の申し立てが受理されたので異議があるのなら家庭裁判所に来るようにと現在 友人は債権者として呼び出されています。私は法律のことなど詳しくはないので お聞きしたいのですが・・・ (1)友人の話しによると元夫の負債総額に友人が元夫に請求した額が含まれているようなのですが友人が請求した金額が負債額として扱われたので友人は債権者になっているのでしょうか? (2)友人は家庭裁判所に行った方が良いのでしょうか? (3)今後 友人は自己破産した元夫から養育費など受け取れなくなるのでしょうか?  法律に詳しい方 又は経験者の方 アドバイス 宜しく お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

(1)について  そのとおりです。ただし,破産手続に置いて債権者となるのは,破産宣告までに未払いとなっている養育費と学費ということになります。 (2)について  破産手続は,地方裁判所の担当ですので,破産の債権者として家庭裁判所に行くということはありません。話が混乱していると思われますので,状況を整理する必要があります。司法書士が破産の申立て(破産申立書類の作成)をしているようですので,その司法書士にどういうことかを確認してください。  考えられることとしては,次のようなことがあります。破産宣告がされると,破産宣告よりも前に未払いになっている債権と,破産宣告の後に支払うべき債権とは分離されます。少なくとも子供の養育費は破産宣告にかかわらず,日々必要が生じるものですから,破産宣告の後に支払うべき部分は,破産宣告と関係なく支払わなければならないのです。しかし,元夫としては,破産状態になったため,従前約束していたとおりには養育費を支払えないということで,新たな養育費の金額を決めるために家庭裁判所に調停の申立てをするということがあり得ます。この場合には,家庭裁判所から期日を指定して呼出が来ます。  あるいは逆に,養育費を払って欲しければ,あなたの方から家庭裁判所に申立てをしなさい,ということかもしれません。これだとすると,既に養育費の約束があるわけですから,本来筋違いな話ではあります。  あるいはまた,異議があるならということですから,地方裁判所に来なさいということかもしれません。  元夫に財産があって,破産管財人が選任されているということであれば,裁判所から破産宣告の通知とともに,債権を届け出なさいという通知,第1回債権者集会の招集通知が一緒にやってきます。そのような通知があるかどうか確認してください。  また,財産がなくて,破産管財人が選任されない場合には,破産宣告の通知の後で,あるいは破産宣告の通知と同時に,免責審尋期日の通知が来ます。このときには,元夫を免責(債務を最終的に支払わなくてもよくすること)してもよいかどうかという意見を聞かれることになります。 (3)について  元夫が免責されれば,破産宣告までに未払いとなっていた養育費は支払ってもらえなくなります。しかし,破産宣告よりも後に支払うべき分は,支払ってもらえます。というか,破産宣告にかかわらず,支払うべきものです。

pompom2002
質問者

お礼

友人の話しを そのまま質問致しましたが友人に確認したところ家裁ではなく地方裁判所から破産宣告・破産廃止決定通知及び破産者審尋期日通知書というものが送られてきたそうです。・・・ということは回答していただいたように裁判所に行かなければ未払い分は支払ってもらえなくなるのですね。詳しく教えて下さり ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.1

(1)ご友人は明らかに債権者ですね。債権者といっても大げさなことじゃなくて、例えば友人に500円を貸せば、消費貸借契約を締結したことになり、貸した人は債権者で、借りた人は債務者となります。ご友人は養育費を請求し、元夫が請求され(それが認められれば)債権債務関係ができます。そしてこのケースでは破産手続き上の「テクニック」としてご友人の債権が入っているのでしょう。 (2)行かないと放棄したと見なされると思います。 (3)自己破産と債務免除は別です。必ずしも破産者の債務が無くなるわけではありません。 ただし、もともと養育費を支払えという判決あるいは証書があったたとしても現実社会としてはきちんと払われるケースはもともと少ないのです。まとまった債権であればどこかで差し押さえできるのですが、毎月の支払となると個別にやってられません。キチンと支払われているケースは全体の20%に過ぎないとのことです。ましてや破産するほどの財務状況では.... 現実問題として払わす努力をするより、働いて収入を得ることが先決なのではないでしょうか。

pompom2002
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。早速 友人に この内容を伝えてあげようと思います。アドバイスありがとうございました。

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