OKWaveサポートが削除済み記事の開示先を公的機関に限るのは適法?

このQ&Aのポイント
  • OKWaveの質問には中傷される回答が投稿されることがあります。
  • 運営者が中傷された記事を削除しても、記録は残っているようです。
  • OKWaveのサポートは削除済み記事の開示について公的機関からの依頼以外では応じないようです。
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OKWaveサポートが削除済み記事の開示先を公的機関に限るのは適法?

OkWaveの質問には、時々質問内容とは全く関係のない 他の利用者を中傷する回答が投稿されることがあります。 このような事例において、 中傷された側の質問者が当該中傷の証拠保全をする前に、 運営者が該当記事を削除してしまう場合があります。 しかしこの場合でも、削除された該当記事は、 利用者側に非表示としているだけで、 運営者側には記録が残っているようです。 それにも関わらず、中傷された側が運営側に対し、 削除された記事内容を開示するよう求めても、 OKWaveのサポート担当は依頼に応じません。 察するに、どうやら削除済みの記事の開示については、 公的機関から依頼があった場合以外には 開示しない方針であるように思われます。 http://okwave.jp/qa5341799.html もし本当にそうだとすれば、 このような運営者の姿勢は法的に問題がないのでしょうか? 確かに、問題記事に係るホスト情報の開示については、 公的機関からの照会があった場合に限るのは妥当です。 しかし、一度は一般利用者に公開された記事内容までをも、 開示先の対象を公的機関に限定するというのは、 抽象された側による証拠保全活動を妨害するという観点から、 法的に問題があるとは考えられないでしょうか? また、公的機関を介さずに、利用者の立場から、 問題記事の全文開示を強制的にOKWave側に行わせることは、 法的に可能でしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

AがBを中傷する内容をCのホームページに書いた。CはAの記載内容を削除した。BがCに「Aの書いた内容を教えろ」といったが、Cは拒否した。 なおCは公的機関からの求めなら応じるらしい。 状況的に上記の内容でしょうか。 Cは、Aが書いた内容が、Cのホームページにそのまま掲載しておくことは問題があると考え(Cの判断で)削除しました。AがBを中傷したことは、本質的にはAとBの問題です。CがBのために、Aの記載内容を教えてあげる法的義務はないでしょう。(一度公開済みであろうと、関係ありません。) Bは中傷されたと考えているようですが、本当に中傷されておりAに中傷したことへの法的責任が発生するかは、Cが判断することではありません。 Cはただ単に、自分のホームページを管理するうえでの判断基準で削除しただけです。 なお別の回答者さんがコメントしている通信の秘密は、本件には該当しないと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

>公的機関を介さずに、利用者の立場から、問題記事の全文開示を強制的にOKWave側に行わせることは、法的に可能でしょうか? 不可能です。電気通信事業法の第3条または第4条に通信の秘密の保護の規定があります。また日本国憲法21条にも規定があります。 個人で裁判所に開示請求を行えば必要な情報のみが開示されるはずです。ただし、正当な理由が必要です。

fuss_min
質問者

補足

一度は一般利用者に公開された記事にも、 通信の秘密の保護の規定が適用されるのでしょうか?

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