- ベストアンサー
連帯保証人にならなければ
周囲の親族や身内が消費者金融等に借金をしたとしても、連帯保証人にさえならなければ親族や身内だとしても法的に一切関係なくすみますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#125540
回答No.1
返済義務などはありません。 が、親だとか近い親戚(範囲が決まっています)だと、 もし負債を残したまま本人が亡くなった場合、相続問題が出てきます。 「相続放棄」というので調べてみると情報があります。
その他の回答 (2)
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
回答No.3
消費者金融会社があなたの未成年であるお子様に融資をした場合で、 あなたがそれを承認していた、あるいは、承認していなかったが取消し前にあなたが一度でも返済をおこなうと追認したとみなされて保証人でなくても返済の義務があることになります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
- kyuketu
- ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.2
先ほどの人のとおり返済義務はありません ただ、任意で支払ってくださいませんかと返済を迫られることはあります。 脅迫めいた言動で迫られたなら取り締まる法律もあるので毅然とした態度で臨んでください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になります。