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1ダウンロードの歌手、作曲家への印税

音楽配信における、1ダウンロードあたり、歌手、作曲家、作詞家はどのくらい印税をもらっているのでしょうか?

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回答No.1

>音楽配信における、1ダウンロードあたり、歌手、作曲家、作詞家はどのくらい印税をもらっているのでしょうか? 歌手は、「印税」という形ではもらいません。 作詞・作曲者の受け取る金額は、消費者の支払う料金の1~2%程度です。 金額にすると、作曲・作詞で各々概算MAX2円程度です。 歌手、作曲家、作詞家の三権利者ということの質問ですが、 歌手は、実演家ということですが、これは、所属の事務所との約束で、通常は「給料」でもらいますので、「印税」という形ではもらいません。 所属の事務所は、レコード会社との契約で、印税システムにしているのか、買取契約にしているのか、個々についてはわかりません。 歌手が、いわゆる「シンガーソングライター」という形で、作詞・作曲をしている場合は、印税が入ります。ただし、著作権をレコード会社や事務所に譲渡している場合もあります。 シンガーソングライター、あるいは、作曲家・作詞家が著作権を自分でキープしている場合は、通常は著作権管理団体(JASRACなど)に権利の管理を任せます。 著作権管理団体は、徴収した楽曲使用料金を公開された分配表によって仕分けして、それぞれの権利者に支払います。 ダウンロードの場合は、「理事会などで決める部分もある」とされていますが、実際はその他の場合と同じだと思います。(ダウンロード形式の歴史が浅く、またその方法・方式がめまぐるしく変わるために、一部にあいまいな部分があるのだと思われます。) 下記に分配表があります。 このP.20の第29条に分配表がありますが、この「9」の(3)をご覧ください。 これによると、徴収した楽曲使用料のうち作曲者が8分の2、作詞者が8分の2、音楽出版社が8分の4を取るとなっています。また29条の3には、作曲・作詞者が音楽出版社から取り分をもらう約束ができている場合は、全額を音楽出版社に支払うと書いてあります。 シンガーソングライターの場合は、実演・作詞・作曲を包括して所属事務所にまかせて、給料をもらい、所属事務所は音楽出版社から契約に基づく金額を受け取っているという場合が多いです。 http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/2.pdf 下にスクロールすると更に詳細な決め事が書いてありますが、興味があればお読みください。分配対象者÷関係者みたいなことが書いていますが、そこは1÷1=1なので、関係ありません。 では、1ダウンロードあたり、いくらの楽曲使用料が配信会社からJASRACに対して支払われているのかということになると、 http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/rylty11.pdf ケースによって詳細に決められており、また、JASRACの管理料・手数料があり、目ヤセしますが、目安として8円ほどとして、これを分配表に当てはめると、8で割った2が作曲者、2が作詞者、4がレコード会社ということになり、 おのおの2円、2円、4円という割合で受け取ることになります。 わずかですが、「1ダウンロードあたりの作詞作曲の著作権料」としての印税はこの程度です。 この他に、動くお金としては、レコード会社の持っている原盤権に対する使用料やCDそのものに対する印税(こちらの方が動く金額ははるかに多きいと思います。)、JASRACの楽曲管理料金・手数料などがあり、ごくごく最近はどうなっているのかは分かりません。また、JASRAC以外の管理団体の料金や分配体系のことは分かりません。

akaiyellow
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございます。

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