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会社の再設立

会社を新規に設立しても社長になれない、または会社自体を設立できないというようなことがあると聞きましたが、どのような場合ですか。 例えば、前の会社を倒産させた、自己破産した、有罪になった、など。 また、原因によって猶予年数が違っていたりしますか。 考えられることをお教えください。

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  • kusirosi
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回答No.1

 社長になれないということは、ありません。 協力者いれば、自分は大株主の立場で、協力者に会社設立してもらい取締役になってもらい、 取締役でない使用人兼任(サラリーマン重役)の社長として雇用してもらえば、いいだけです。 ※次の者は、株式会社の取締役になることはできません(会社法第331条第1項) (1) 法人 (2) 成年被後見人と被保佐人 (昔の禁治産者・準禁治産者) (3) 会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法制 に定める罪を犯し、 刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日(執行猶予満了) から2年を経過しない者 なお、取締役が破産したときは、退任しなければいけませんが、 破産終了した人は、取締役になれます。

sakae819
質問者

お礼

くわしくお教え頂きありがとうございました。

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