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北欧とは原産地証明になりますか?

北欧産サーモンを輸入したいのですが、表記に北欧産とするのは、法的な原産地証明になるのでしょうか? それとも国名が必須でしょうか??(たしか北欧産ブルーベリーというのがあったような・・

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回答No.1

この場合、基本は原産国名です。 生鮮食品品質表示基準より抜粋 水産物 (ア)国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる。 (イ)(ア)の規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_01.pdf 不安がある場合は、下記に問い合わせるといいです。 販売してから、間違えていましたとなると、えらい損失をこうむりますので、慎重に・確実にした方がいいですよね。 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html

その他の回答 (1)

  • mat983
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回答No.2

http://www3.ocn.ne.jp/~eiyou-km/newpage95.htm 上記は生鮮食品に関する基準で、 「輸入品は原産国名を記入する。一般に知られている地名を記載できる」とあります。 また、下記は輸入加工品ですが、いずれも原産国表示だけで、北欧という曖昧な表示は認められていません。 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1234233690073/activesqr/common/other/49a49dd1002.pdf

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