• 締切済み

アンケート

・「普通だね」と言われるより「変だね」と言われる方が嬉しい。            YES or NO ・公職選挙法の定める戸別訪問の禁止はおかしい。 (合憲かどうかという判断は一般人には難しいかもしれないので、単におかしいと思うかどうかで結構です。)           YES or NO ・家族が寝たきりになったら迷わず入院させる(すなわち、自宅看護が出来る場合であってもそれはしない)。           YES or NO ・橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは間違っていなかったと思っている。 (人権論としてでも構いませんし、「そんな難しい事は分からん」という方は素人感覚としてで構いません。単に皆さんがどう思っているかを知りたいだけです。)             YES or NO ・自分は特別な存在だと思ったことがある(一度でも)。           YES or NO ご協力ありがとうございました。          

みんなの回答

回答No.5

・Y、みんなと同じなんてつまらない。 ・Y、本当に伝えたいことは面と向かわないと伝わらないのではないかと。 ・N、状況によるでしょう。 ・Y、というかそれもまたあっても良いのかな、と感じた。でもそのまま懲戒請求や署名活動の数値だけが結果に反映されるようであればそれは間違っていると思う。 ・Y、ひょっとしたら私が死んだら舞台の照明が落ちて他のキャストやスタッフが「おつかれー」と声をかけてくるんじゃないかと。 もしくはヒャッとするような出来事がある度に本当は他の人にとってはさっき死んじゃったんだけど自分が主人公の方は別のストーリーに引き継いだんじゃないかと思うことがあったりする。

marketdisr
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ひょっとしたら私が死んだら舞台の照明が落ちて他のキャストやスタッフが「おつかれー」と声をかけてくるんじゃないかと。 分かります。 私は小学校三年生の時には完璧な独我論者でした。 今では違いますが、確証はありません。

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

・「普通だね」と言われるより「変だね」と言われる方が嬉しい。             NO ・公職選挙法の定める戸別訪問の禁止はおかしい。 (合憲かどうかという判断は一般人には難しいかもしれないので、単におかしいと思うかどうかで結構です。)            YES ・家族が寝たきりになったら迷わず入院させる(すなわち、自宅看護が出来る場合であってもそれはしない)。             NO ・橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは間違っていなかったと思っている。 (人権論としてでも構いませんし、「そんな難しい事は分からん」という方は素人感覚としてで構いません。単に皆さんがどう思っているかを知りたいだけです。)               NO ・自分は特別な存在だと思ったことがある(一度でも)。             NO ご協力ありがとうございました。

marketdisr
質問者

お礼

ありがとうござます。

noname#93307
noname#93307
回答No.3

>・「普通だね」と言われるより「変だね」と言われる方が嬉しい。 YES、前友人とそういう話になって「変って言われる方が嬉しいなんて変だね」って言われました。 >・公職選挙法の定める戸別訪問の禁止はおかしい。 NO、おかしくはないかと、むしろこれがOKになってしまうと 例えば沢山の工作員雇って突撃させる事もできますし、やりたい放題になりませんか? まあこういう法があっても創価なんかはたまに来ますけど、何なんでしょうねあの組織は。 >・家族が寝たきりになったら迷わず入院させる(すなわち、自宅看護が出来る場合であってもそれはしない)。 NO、病状、本人との話し合い、保険で入院費用がおりるかどうかなどで決めます。 >・橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは間違っていなかったと思っている。 NO、興味がない。 ・自分は特別な存在だと思ったことがある(一度でも)。 YES、昔はたまに思いましたけどね、今は思わないようにしています。 自分を特別だと思ってしまったらそこで向上は止まってしまうのではないかと思います。

marketdisr
質問者

お礼

ありがとうございます。 >むしろこれがOKになってしまうと例えば沢山の工作員雇って突撃させる事もできますし、やりたい放題になりませんか? LRAの基準によって検討するとどうでしょう?

  • guekfbd
  • ベストアンサー率51% (212/414)
回答No.2

・NO 「変」っていうのは大抵の場合は褒め言葉ではありませんし。 ・NO 泡沫候補の立候補者を装った変質者が訪問してきたらどうしますか?     また、これが認められたらそれこそ「金は力」の選挙となってしまう気がしますしね。 ・NO 例外なく強制的というのであればNOでしょう。     たとえばある程度経済的に余裕のあるご家庭の場合、ホームヘルパーを     雇ってでもご両親と一緒に暮らしたいと思う方は少なくないはずです。 ・NO ある意味正論ですけど、相手の厳しい立場を考えると倫理的にどうかな…と思います。     たとえば橋下弁護士が逆の立場だったら反論しまくっていたでしょうし。     ま、どんなに悪いと思う被告も弁護しなければならないっていうのも、因果な職業ですよね…。 ・YES 誰しもあるんじゃないでしょうか?俗にいう「中二病」という奴の一症状です。      ま、25歳過ぎてもまだ思っているような奴は、本当に「特別な存在」なのか、      「体は大人、頭は子供」の逆コナン君だけでしょうが。

回答No.1

1.NO 普通がいいです。 2.NO 知らないです。 3.NO 自宅で頑張ってみたりします。 4.Yes よくわからないけどとりあえず。 5.Yes 誰でも思うだけならあるはず。ないやつなんているの?

関連するQ&A

  • 選挙の勧誘について

    公職選挙法についてお聞きします 公職選挙法で、戸別訪問は禁止とは分かっているのですが、禁止の定義が単純すぎます。 そこで、〇〇党への選挙の勧誘の戸別訪問について。 戸別訪問は一軒だけでも公職選挙法違反でしょうか? 〇〇党に投票をお願いする為に、友人の家一軒だけ訪れるのは、公職選挙法違反でしょうか?

  • 公職選挙法について教えてください。

    いつもお世話になっております。 公職選挙法についての疑問です。 公職選挙法は、選挙運動に関し、「戸別訪問」を禁止し、違反者に罰則 (1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)を科している。 (同法138条、239条1項3号) 1、戸別訪問禁止の立法目的は何か? 2、同禁止規定により制限される国民の自由は何か? 3、同禁止規定の合憲性をどのように考えるか? 4、戸別訪問禁止が民主主義的政治過程に及ぼす影響は? この4つの疑問について、何か1つでも ご回答を頂けないでしょうか? また、このことを調べるには、どういう資料を 求めればいいのでしょうか? ぜひ、教えてください。 お願いいたします。

  • 町長選挙の選挙活動について (戸別訪問)

    町長選挙が、2007.4.22に行われます。 町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て 「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」 と言って名刺を渡して行きました。 この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか? 私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。 ----------------------------------------------------------- 「ごめんください」 こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。 戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。 戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。 戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。 また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。 なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。

  • 政治活動における戸別訪問について

     公職選挙法で戸別訪問は禁止されていますが、実際には結構行なわれていると言った話も耳にします。候補者や秘書はどのように法律をかいくぐりながら戸別訪問を行なっているのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

  • 創価学会とは何ですか?

    創価学会員は何故選挙の時に公明党に入れるように強引な勧誘をするのですか? 又、戸別訪問は公職選挙法違反に当たるのではないでしょうか?

  • 公職選挙法138条の戸別訪問について

    来週末の衆院選挙に向けて、候補者が当社に演説にきたいといっておりますが、これは公職選挙法の戸別訪問違反となりませんか? 立ち寄ったレベルならOKという解釈もあるようですが、あらかじめ当社が社員に声をかけて集めておくことを依頼しているようなもんです。 はっきりと人集めを依頼してないならOK?

  • 公明党は宗教団体なのに何故政界にいられるのですか?

    公明党=創価学会ということは宗教団体なので政教一致なので完全な憲法違反ではありませんか? 又、学会員を使った公明党投票依頼の戸別訪問は公職選挙法違反ではありませんか?

  • これって選挙違反?

    先日の参議院選挙の期間中に、候補者が私の勤める会社に挨拶に訪れました。そして会社の構内で社員を前にし演説を行いました。 特に会社側から参加や投票の強制はありませんでした。 会社とその候補者との間でどんなやり取りがあったかはわかりませんが、この件は公職選挙法の戸別訪問の禁止にあたるのでしょうか?

  • 戸別訪問に関する疑問

     大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない) 先日、とある質問(http://okwave.jp/qa/q7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)公職選挙法138条は下記の通り 第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました ”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」” 正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について 戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説 (一部割愛) ”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、 そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。” 正直納得できないわけです。 『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。 そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。 ”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・ ”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・ ”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。 判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか? 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・ もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。 あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw 以上、長くなりましたが

  • 選挙活動について

     衆院選を控えて、選挙活動について教えてください。麻生総理が明日21日に解散をすると報じられています。政府の計画では8月30日が投票日です。選挙には告(公)示日というものがありますが、すでに全国地元では候補者の選挙演説が行われています。タレント議員のテレビ出演ほか、一部議員の討論番組出演が日常的に行われていますが、実質的に選挙活動の一端と受け止められます。公職選挙法では、選挙期間外の街の候補者PR看板なども規制されていると思うのですが、このような実質的無規制の実態は許容されるのでしょうか。  また、某政党が某宗教団体と組んで、戸別訪問及び戸別電話を平然と繰り返しているのは、公職選挙法に抵触しないのでしょうか。連座制で議員が失脚したという報道を耳にすることがありますが、その境界線はどこに存するのでしょうか。