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児童買春、育成条例??
18歳未満の女性にお金を渡して、了解を得た上で写真のモデルを頼んだとします。制服や私服の撮影で、その中でパンツが見える写真を撮るのは違法になるのでしょうか。
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- sfx1208
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回答No.2
児童買春には、該当はしないです。 しかし、児童の下着姿や下着が写る写真撮影は、都道府県条例や青少年健全育成条例(各都道府県により、名称は変わります。)に抵触すると考えられます。 よく、モデルで水着姿がありますが、それとは異なります。
- orangezzzz
- ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1
こんばんは。 >違法になるのでしょうか。 当たり前のことですね。
質問者
お礼
簡単な、ご回答でしたが、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 たいへん参考になりました。