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セクハラを訴えて敗訴する場合ってどれくらいの割合ですか?
こんにちは。前々から思っていたのですが 一般的なセクハラで訴えて、提示した慰謝料が下がるだけならまだしも 敗訴して逆に名誉毀損レベルまでうちのめされる確率って どれくらいなんでしょう? 例えば上司と部下の関係で、上司が新入社員の女の子に 性行為を強要し続け、嫌々ながらも従っていたとします。 民事裁判になり、その上司は性行為を認たものの それはすべて同意だったと言い張る場合です。 証拠などは残っておらず、言った言わないのいたちごっこで 一貫しているのは被害者の女性は「死ぬほど嫌だった」 上司が「それほど嫌がっていなかった、いつでも逃げられたはず」 と主張し続けている点のみとします。 わりとケースを限定しましたが、 詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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- poolisher
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>たとえその後同意だったと補足主張しても無駄という訳ですよね? ・「同意だった」のではなく無理やりであれば強姦ですから 法廷の場所が違います。 犯罪行為ではないという証明にはなりますが、民事でしょうから、 和解や判決に対してはあまり重要な情報にはならないと思います。 ・上司と部下の関係における同意は、独立した自由人間の同意とは 性格が異なるということのようです。 例えその時無理強いではなく、酔った勢いで「行こうか」といったら 「はい」といってついてきた、という状況であったとしても、 その「はい」は上司の勧告・指導・命令には従わなければいけない という思考、判断基準に支配されてでてきたものである、という判断です。 端的にいうと、上司、部下の関係では自由恋愛は成立しません、と いうことのようです。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
知っている範囲での印象めいたコメントになってしまいますが、 被害者、加害者の心象、 例えば 「同意の上だった」という加害者の主張や 「死ぬほどいやだった」という被害者の主張 よりは、実際におこった事実が重視されるようです。 (レター、メール等の証拠が残っていればもちろん事実として重視されます。) ですから、象徴的ですが、行為事実で タッチレベル・・セーフ キスレベル ・・判定 ベットインレベル・・アウト という感じと理解しています。(もちろん頻度などもありますが。) 加害者が事実認めて、その事実がベットインのレベルなら、 そういう事実があったということですから、加害者が勝訴となること は難しいのではないかと思います。 また、男女雇用機会均等法でセクハラ防止の環境を整えることを企業 に義務付けていますから、会社の責任も問われます。 裁判までいったら、加害者+会社が訴えられるということになると思います。 >上司が「それほど嫌がっていなかった、いつでも逃げられたはず」 と主張・・ についてコメントすると、強姦事件ではないので逃げられてかどうかは あまり問題ではないと思います。 そういうことより、会社側が事前に 「上司の不当な要求に応じる必要はない。 そういう場合は拒否して、ただちに総務部に連絡しなさい。」 という指導をしていたかどうかがポイントだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変勉強になります。 加害者がベッドインを認めてしまったら たとえその後同意だったと補足主張しても無駄という訳ですよね? 民事裁判で被害者が怒り狂って訴えているのに 同意だったと主張するのはもう後の祭りですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ・上司、部下の関係では自由恋愛は成立しません、と いうことのようです。 その通りですね。セクハラに関してはそうあってほしいと思います。 でも民事と刑事では大きな隔たりがあるのが事実ですね。 民事でどんなに上司の命令に無理に従っていても やはり無理矢理の性行為の映像記録や薬物や暴力跡残らないと 物的証拠にはならないでしょうし。 無理矢理同意の性行為は、民事では勝訴する確率が高く 刑事だと限りなく低いといった所でしょうか。