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水の効能表記について
友人が障害者施設でくみ出されるラドン水の販売支援為のHPを開設しています。 薬事法という規約に悩んでいます。 公的機関から出された温泉、及び飲用としての証明書があります。 その中に「飲用の適応症」という項目があり、 8種の病名が表示されています。 知的障がい者施設に逆に迷惑を掛けるようなことがあってはならないと思い、水販売サイトで見ますと、効能をうたってるところもあります。 これはHPに掲載しても問題はないでしょうか? (証明書そのものはスキャンしたものを掲載しています。) どなたか法律的に詳しい方おられましたらアドバイスお願いします。
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- saltmax
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回答No.1
飲用のミネラルウォータの製造、販売で許可を得ているのなら 医薬的な効能効果を表示しまたは暗示する用語を 表示してはいけないと思います。 http://www.minekyo.jp/gl.pdf 消費者の立場で考えると、その様な直接人の口に入る食品に関しては 広告の表示や製造の設備、検査体制、品質管理も厳格であるべきと思いますし、 むしろ乳児やお年寄り、病人の口に入ることもあり得ることから 含有する成分によって飲用を回避すべき場合があるなら明確にすべきだと思います。 事故が起こった際に障害者施設が生産していることが免罪符とは なりませんのできちんとした商品の販売をお願いします。 http://www.minekyo.jp/370.pdf http://www.minekyo.jp/seizou.pdf
補足
今聞いているのは公的機関が発行した内容は記載できるでしょうかということです。