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契約社員の育児休業給付金について

年末出産予定の契約社員です。(契約社員4年目) 会社との契約は6ヵ月毎の契約で、来年1月末に一度契約が切れます。 その後、また先の6ヶ月間、契約が更新できれば、産後休暇取得後に契約期間内は育児休暇を取得できると会社からは言われています。 ですが、契約期間が6ヵ月間毎なので、育児休業給付金は出ませんといわれました。先の2度目の契約が更新されたとしてもこの契約形態では やはり、受給は不可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

ちょっと詳細を忘れてしまったのですが、復職後1年後に請求は無理だったと思います>詳細は会社の社労士さんに聞くと早いですよ。 >雇用が1年以上約束されていないとやはり受給は無理なんでしょうか? 参考URLを見ていただいたらわかると思うのですが、規定にはそう書いてあります。 あと、会社の体質によると思うのですが普通は契約期間6か月の契約社員に「次もその次もその次も(合計1年半以上)雇う」とは正式に約束はしないのはないでしょうか? でも質問者さんは4年も勤めたベテランさん。社長に直談判して社内規則を変える覚悟で交渉するのはアリだと思います。頑張ってください^^

87neko
質問者

お礼

ありがとございます。 社労士さんへも聞いてみます。 がんばりますっ

回答No.1

育児休業前に最低1年、育児休業後に3年以上 もしくは育児休業前に最低3年以上、育児休業後に1年以上   という期間を同じ会社で継続して働きつづける見込みがなければ 育児休業給付金をもらうことはできません。 という条件があるので6か月ごとの契約の質問者さんは無理なのかな?と思います。 >契約期間が6ヵ月間毎なので、育児休業給付金は出ませんといわれました。 という事は今お勤めの職場は育児休業後に1年以上雇うとは約束できないんだと思います。

参考URL:
http://tmbt.net/kyuuhukin.html
87neko
質問者

補足

ありがとうございます。 契約の更新がどうなるのかは、契約が切れる1ヶ月前に検討するのが原則なのでその時期でないとわからないと勤務先からは言われています。 結果的に育児休業取得後、勤務先へ1年以上復帰できた場合、後日請求はできるものなのでしょうか? 育児休業開始時期の段階で休業後の雇用が1年以上約束されていないとやはり受給は無理なんでしょうか?

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