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厚生年金加入について(ねんきん特別便の内容)

お世話になります。 本日、ねんきん特別便がとどきました。 私は、3年前より出産の為、仕事を辞め、年金は、主人の配偶者になっていたとおもっておりました。 本日届いたねんきん特別便の内容は、仕事を辞めた日から、 国民年金に加入と記載されております。 これは一体、どういう意味なのでしょうか? 会社を退職した時、会社から、書類を渡され、第三者被保険者の手続きの書類を記載した事を覚えています(主人と、私は同じ会社です) ※同社で、アルバイトはしており、収入はありました。 年間103万(127万程度)はこえていましたが、税金はきちんと納めていました。 ※保健書は、主人の扶養になっております。 この結果より、私の年金は、厚生年金になるのではないのでしょうか? 国民年金にお金を支払った記憶がないです。 もちろん、督促がきた事もないです。 この内容で、私は国民年金に未納分をさかのぼってお金を払わないといけないのでしょうか? ただの記載間違いのなでしょうか? もし、記載間違いなら、どうやって、間違っていると証明したらよいのでしょうか? 会社がきちんと手続きをしてくれていないのか? 単に私の勘違いなのか? よく分かりません。 ご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.3

第三者被保険者ではなく、第三号被保険者です。 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者はすべて国民年金の被保険者です。(手続きをしていなかったり保険金を払わない人もいますが)第二号被保険者は被用者年金の被保険者(厚生年金や共済組合)のことで、第三号被保険者は、その被扶養配偶者のことです。あなたの場合は、だんなさんが第二号被保険者でその被扶養配偶者であるので第三号被保険者になります。保険料の負担はありません。第三者被保険者と書かれていますが第三号の間違いです。ちなみに第一号被保険者は、二号、三号でない人すべてです。ですから年金特別便の記載は、間違っていません。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.2

こんにちは 厚生年金や共済年金に加入している配偶者の、扶養家族になっている方は、国民年金の第3号被保険者となっています。 年金保険料は、配偶者の年金保険料の中に含まれていますので、納める必要はありませんよ。 年金の仕組みはご存知でしょうか? 仕事をしている方、厚生年金や共済年金に加入している方は、大雑把なイメージで、厚生年金または共済年金と、国民年金(国民年金の第2号被保険者)に同時に加入しているような感じになります。 国民年金の保険料は、各年金保険組合などを通じて、国民年金のほうに納められています。 国民年金だけの加入の場合(第1号被保険者)の保険料に比べ、かなりの額を納めているのですが、保険料は会社と折半なので、自己負担の額に比べ、かなり多くの額を受け取ることになります。 ですので、大雑把な感じで、世帯で受け取る年金額は、 ご主人=仕事をしていた期間の老齢厚生年金+老齢基礎年金 ご自分=ご自分が仕事をしていた期間の老齢厚生年金+老齢基礎年金に加えご主人の扶養になっていた期間の老齢厚生年金 を受け取ることになります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html

  • haro2005
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

厚生年金の加入者(ご主人)は国民年金の2号被保険者で、配偶者のあなたは国民年金の3号被保険者です。 3号被保険者は国民年金保険料を支払う必要はないので、今のままで心配要りませんよ。ご安心ください。