• 締切済み

離婚前の財産ついて、請求をされた場合・・

離婚後1年ほどして、財産分与として毎月振り込まれるべき5万が最近滞っています。元夫いわく、家財は全部渡したんだから払う必要はないんじゃないかと言ってきています。養育費、財産分与に関しては話し合いにおいて公正証書も作成しました。養育費に関しては、元夫の転職による給料減で、養育費減額に応じることになりました。でも財産分与に関しては、元夫の作った借金を今私が払っているというのもあり、きちんと払ってもらいたいです。仮に離婚前の家財に関して清算するとしたら、金額としていくらくらいにすればいいのでしょうか。でも、いまさら言われてもといった感じです・・。だったら最初から持って行けって言いたいところなんですが。。そういうこともあるだろうと思い、公正証書もきちんと作ったはずなのに、今になってとやかく言われる始末です。。合計130万を2年かけて支払ってもらう予定になっていますが、40万ほどしかまだもらっていません。残り90万、そのうち、家財の清算ということで残りの90万はチャラにしたいような感じです。私は元夫の浪費で長い間悩まされ続けてきました。。なんとしてもきちんと払ってもらいたいです。。

みんなの回答

noname#233404
noname#233404
回答No.2

財産分与を分割払いにしたのがマズかったですね。後半払ってくれなくなるのは、よくあるパターンだと思います。 「婚姻期間中に増加した財産は夫婦共有」という原則から財産分与があるわけで、分ける財産があるなら、一括でもらうべきでしたね・・・ 気になるのが、元夫の借金返済ですが、あなたは連帯保証人になっていたのですか?そうでなければ、すぐに返済を止めるべきですが。夫婦といえども、対外的には他人です。仮に離婚していなくても返済義務はないのです。 内容的に弁護士の分野ですから、相談されてはどうですか?

ayuriayuri
質問者

お礼

早々にご回答まことにありがとうございます。養育費など、実際きちんと離婚後に支払っているのは2割にも満たない事は承知していました。だから、いずれこうなるのではと予測はしていましたが・・。借金は、連帯保証の分も含まれており、私名義になっているので支払いは続けています。 一度弁護士に相談したいと思います。アドバイス本当にありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

公正証書を作成されたと書いてありますが、それは、正式な公正役場などにおいて認められたものでしょうか。個人が双方合意の上で作成しただけでは効力は薄いとしか言えず、公正証書のことに従わなかった場合でも何の罪や罰則は適用されません。要するに、約束文に過ぎないと言うことです。役場等の公共機関において文章の検印を受けたものだけに法律の適用があり得ます。詳しくは、お住まいを管轄している役所等でも回答してくれますのでお尋ね下さい。但し、役所ではどこに行きなさいとだけの案内ですが。

ayuriayuri
質問者

お礼

早々にご回答いただき誠にありがとうございます。公正証書は、公正役場で作成したものです。ですので、給料差し押さえの手続きもできるのですが・・。弁護士に相談するのが一番よいのでしょうか。一応今は、元夫と電話で話をするのですが、一方的に要求のみを突きつけてきそうで。。 アドバイス、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう