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ポッドキャストで音楽を配信する場合
ポッドキャストで童謡を流す場合、自分がピアノなどで演奏したものなら権利的に問題ないでしょうか?
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noname#29456
回答No.1
その童謡のメロディそのものに、著作権があるかもしれません。 作曲者が存命中、または死んでから50年以内(日本人作曲家の場合)なら著作権の許諾を得て、 所定の著作権料を納める必要があります。 (他にもいろいろとややこしいルールがあります。たとえば作曲者が外国人の場合の「戦時加算」や、「レコード会社専属楽曲」の扱いなど) 逆に、そうやって許諾が取れれば、問題なく流すことができます。 詳しくは、http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ JASRACのデータベースで検索してください。
お礼
ありがとうございます。調べてみます。