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彼からお金を取り戻したいです。方法を教えてください
はじめまして。 今は別れた彼にお金を貸したのですが、請求しても全然返ってきません。 別れた今でもお金のことで連絡を取り合っていて、本当かどうか分かりませんが、本人には支払う意思はあるようです。 (返す意思のあるメールが月1度くらい着ます。) 最後にお金を貸したのが約1年前で、貸した私が悪いと思い、半ば諦めていたのですが、 最近行政司法の勉強をしている知人にさわり程度に相談したら、結構な罪をきせられるかも。ということだったので、 真剣に法的手段でも取ろうかと、考えているのですが、どんな方法があるのか、教えていただきたいです。 付き合ってたころに、「1万円貸して」と言われ、手持ち金がなかった私は、キャッシュカードをそのまま貸してしまいました。 その日のうちで、カードを返してもらえばよかったのですが、貸したまま10日くらい過ぎてしまってました。 そして、私は自分のローンなどの返済日が近づいたため、通帳記帳をして残高を確認したところ、10万ほどあった残高が0になっていました。 彼もこれを認めていて、「絶対返す」と言ってました。 これ以外にも日々お小遣いのようにお金を借り、「貸さない」と言えばキレる・・・ということを繰り返され、ときには彼が月に使ったクレジットカードの額が15万を超え、私が工面したりなど、付き合ってる間だけでもその額は約100万にまで上りました。 当時の私は、彼と結婚まで考えており、そんなこんなをされても彼をブラックにしたり破産などは絶対避けたい!って思ってましたので、彼の借金癖に母と一緒に協力してたつもりでした。 あとで知った話では、そのころ彼は浮気に浮気を重ねて、クレジットで遊び、私に請求する、という感じだったみたいです。私も自分自身が情けないです。 別れて、最初は月々返済してくれてましたので、それで約50万は手元に戻りました。 そのころから振込みが途絶えて、残り約50万というところで支払いがなく、「待って、待って」と2年ほどたってしまいました。 また、そのあと彼から、「今後の返済計画について話しよう」ということで会ったときに「最後に10万貸して、クレジットで借りて」ということを言われました。これを前資金にしてこれから出稼ぎに行く。などといっていました。 結局「貸す」というまで、帰してくれず、私は泣く泣く10万キャッシュコーナーで借り入れました。 でも結局彼は出稼ぎになんか行かなかったみたいです。 今では借金の返済どころか、キャッシュで貸した分のリボ払い分のみ月5000円だけ支払ってもらっているくらいです。 しかし、彼は自分が借金が多いという自覚もなく、最近新車を買ったり、仕事を辞めたり・・で、私への借金返済はどうやら後回しになってる感じがするのです。 彼の借金事情を聞いたら、到底私の借金払いに回る金などないのが、現状です。 本題に戻りますが、 こんな彼を、私はぜひぎゃふんと言わせたいのです。 今、彼女がいるようですが、彼は借金のことを隠して彼女と付き合い、借金は膨れ上がる一方だそうです。(彼の母から聞きました) このまま、請求しても返す様子がないようなら真剣に法的手段を考えています。 といっても、上記のような状況から、借用書などは書いてもらえるはずもなく、証拠といえば彼からくる支払う意思のあるメールくらいです。 彼を脅してでも、お金を支払ってもらい、自分がやってきたことの罪を思い知らせてやりたいのですが、どういう方法がありますか?? 警察にこういわれた!など、リアリティのある話を持ちかけたいです。 彼のやり方に、罪をきせることができますか? 長々と失礼しました。ぜひ、教えていただけると助かりますm(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
何の罪にきせられますか? 相手をギャフンと言わせたくても、裁判するのにお金がかかりますよ。 仮に、勝訴して支払い命令が出たとしても支払い能力の無い人から取り戻すには骨が折れます。 裁判所の支払い命令を利用して、強制執行ですが、何か財産はありますか?身の回りの物は駄目ですよ。不動産とか。 車は恐らく借金で購入しているでしょうから、ディーラー名義だと思いますので期待できません。 もう一つは、給与差し押さえ。これも3割までだったかな? 全額は出来ません。 何かできる手段があればいいですけど、お金と時間がかかればあなたにとって何かメリットありますか? 見知らぬ者に貸す時は、担保を取れが昔のことわざにあります。 担保もなければ駄目でしょう。 私があなたなら、毎回5000円でもいいから確実に取り立てる。 くらいでしょうか。 そのときには、絶対貸さないことですね。 人間強制的に取り立てようとすれば、逃げます。 お金がないことを伝え、返してもらうように交渉するか。 諦めるのも手ですよ。 あなたが駄目になります。
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- balancer
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>彼を脅してでも、お金を支払ってもらい、自分がやってきたことの罪 >を思い知らせてやりたいのですが、どういう方法がありますか?? 脅して・・・ですか?場合によってはご質問者さんが脅迫罪に問われますよ。お気をつけ下さい。 残念ながら彼は刑事的な罪(刑罰)を受けませんよ。 民事的な解決、民事訴訟にて返還請求するのが関の山です。 >最近行政司法の勉強をしている知人にさわり程度に相談したら、 >結構な罪をきせられるかも。ということだったので 「行政書士」だと思いますが、刑法、刑事訴訟法は試験に出ません。 あまりそーいう言葉に踊らされないほうが良さそうです。
- butachimu
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イイ勉強したと思って諦めるしかないんじゃないですか。 さすがに再度キャッシングしてまで10万貸してるのにはあきれました。 それでもまぁ私だったらコワモテかつ頭の良い友達に頼んで一緒に来てもらいますかね。 返ってきたら3割前後お礼してって感じで。 ただ頭の良い人じゃないと逆に脅しで罪に問われるので向いてません。 そのときに借用書作っていくのも良いでしょう。 とりあえずサインしてもらうのといきなり全額返せと言っても無理なのはあきらかなので 「とりあえずサインしてよ。で今日は千円でもいいから返してよ」とやります。 相手は千円ならってことでサインにも支払いにも応じやすいと思いますが1円でも返した時点で 払う意志があるってことで支払いの義務が発生するんじゃないかと。 もちろん怪しまれるので最初は1万円返せとかそれなりの要求はしますよ。でダメなら千円で今日はいいからと。 私も専門家ではないので友達にでも聞いてみて下さい。
- Barmin01
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こんばんは 私は金融機関で勤務していますので、現実味のあるアドバイスができると思います。参考にしていただければと思います。 まず、自分のカードを他人に貸すのは犯罪にあたります。それが家族等でもですし、赤の他人ならなおのことです。 本文の趣旨と離れてしまうのでその話はおいておくとして、法的手段というのは具体的に何をさしているのでしょうか?行政書士の勉強をしている知人に聞くのがいいようなきがします。 現在銀行勤務で、過去クレジット会社に勤務していましたが、行政書士と支払等について話す機会はなかったですし、代理人としての資格もなかったように思います。 文章を読む限りで、可能だと思える法的手続だと支払督促がうかびます。相手が素人なら借金を認めさせることはできると思いますが、実際のところお金をもっていなければ支払いをさせることはできません。給与差押が可能な職場に勤務しているなら別として、お金を持っていない相手からは取れませんよ。 行政書士を勉強中の知人が、何をもってけっこうな罪をきせられると言っているのかがわかりません。内容を読む限りだと、質問者さんにもかなりの罪が降りかかることになると思いますし、実際被害者というより共犯に近い扱いになると思いますよ・・・。
弁護士の無料相談に今回の事を相談し、裁判を起こすのと同時に、警察へ被害届を出す。 知人と元カレにお金を貸して痛い目に合った経験があります。 知人は、一部を返金したものの、その後から全く返さなくなり、弁護士の無料相談へ相談をしに行き、簡易裁判で起こすように言われました。 お金を貸した際、念書を書かせたので、弁護士さんから『勝てる』といわれました。 元カレは、詐欺まがいの事をしたので、警察に被害届を出しました。 弁護士に相談しても、元カレから返済されない可能性が高いため、被害届を出す事を勧められました。 結果的にお金が返ってきませんでしたが、勉強代と思って、今後気をつける戒めになりました。
- sdfsdfsdfs
- ベストアンサー率19% (514/2703)
法的手段とやらをとれば?? それにしてもあなたもいくら好きな彼だったからといって安易過ぎます。 彼の借金癖に協力していたつもり…って協力どころか火に油を注ぐようなことをしていただけです。 警察にこういわれたとか言っても実際に警察が来るわけでもなし、そういう人は懲りないのですから、本当に法的手段をとった方が手っ取り早いです。 あなたがそんなことをするとは思っていないから甘くみられてるんですよ。