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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母名義の沖縄旅行ツアー代理でも搭乗できますか?)

母名義の沖縄旅行ツアー代理でも搭乗できますか?

このQ&Aのポイント
  • 他保険会社で個人で申し込めば、保険は対象になりますか?
  • 同姓、同性でも年齢から止められることがあるのでしょうか?
  • 荷物の渡しや搭乗寸前で年齢で止められることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1454/2499)
回答No.2

旅行会社の説明は本当です。できませんの一言でもいいところを現実的な話まで含めて説明されており、良心的な回答のように思われます。 まずはできない根拠を示します。 http://www.jal.co.jp/dom/yakkan/ 国内旅客運送約款 第7条 旅客の同意 旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。 第9条 係員の指示 旅客は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。 第10条 航空券の発行と効力 2. 航空券又は航空引換証は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。 第16条 運送の拒否及び制限 1. 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地飛行場で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第22条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項第(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。 (1) 運航の安全のために必要な場合 (2) 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合 (3) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合   (ト) 会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合 第26条 不正搭乗 次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃および料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。 (1) 会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の呈示等がなされないとき、又は会社係員の承諾なく航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき (2) 故意に無効航空券で搭乗したとき (3) 不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したとき つまり、名義相違の航空券は他人にとっては紙切れ=無効航空券です。 そのことを知って乗ったのなら、26条(2)の無効航空券で搭乗したとして、不正搭乗扱いされることもあります。(その場合は26条の規定により、搭乗区間の正規運賃の3倍が請求されることになります。) なお、航空機の場合、今後搭乗を拒否されたり、マイレージクラブの会員の地位剥奪(当然溜まったマイルは無駄になる)などが行われるケースもあるようです。 他人名義の券が使えないなんて知らなかったと言ったとしても、第10条により知っていたものとみなされる為、無意味です。 ちなみに、実際には係員にばれる可能性は少ないかもしれません。 しかし、彼らは毎日多数の乗客を見て過ごしています。その中には、本事例よりもっと悪質なことを企てている人もいたでしょう。電車のキセル乗車摘発なんかもそうですが、経験豊富になると、旅客の表情、しぐさ等から何らかの違和感を感じることがあるようです。 そうすると、突然名義人の名前を呼びかけたりして確認します。その際、係員の確認等を拒否することはできません。 (9条) 結局、(使えないとはっきりしているのに)他人名義の券が使えるかどうかで気になるような人は、そんなことを全く気にしない人よりは、搭乗の際に「ばれる」可能性が高くなるような気がします。あとは質問者様で判断してください。 保険に関してはケースバイケースが実情で、係員の説明どおりかもしれません。少なくとも、運送約款に明らかに反することを行うわけですから、ツアーや航空会社の保険を適用されることは難しいでしょう。

tsjkarc
質問者

お礼

ご説明いただき、せっかくの旅行をドキドキ肩身を狭くしながら過すのもどうかと考えなおしました。数万円負担が増えても気持ちよく旅行する選択をしました☆ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>>荷物を渡すカウンターや搭乗寸前で年齢で止められる?!ということなのでしょうか??  その通りです。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

過去に他人名義で搭乗しても保険が支払われた事例はあります。 ただし航空機事故の場合に他人名義で搭乗された人には航空会社から見舞金が支払われない事例もあります。 私見ですが名義相違での搭乗はお勧めしません。 同姓で年齢が近ければ発覚の可能性は小さいといえるでしょう。

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