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IPL脱毛から医療レーザー脱毛へ

3日前、IPL脱毛をサロンにて契約し施術してもらいました。 慎重に決めようと美容外科とサロンの2箇所でカウンセリングをしたのですが、美容外科の対応の悪さが目に付き、安く自宅から近いこのサロンに決めたのです。 ところが、昨日友人が他社でレーザー脱毛1回目施術後しばらくは毛が生えてこなかったと言うので、施術後1~2週間で毛が抜けるというIPL脱毛よりもいいのではと思い調べたところ、医療レーザーの方が効果が早く確実ということでした。(出力などが違うため?) 契約してからまだ7日経っていないので、美容外科に転向するならばクーリングオフができますよね? ただ脱毛は個人差があると聞きましたので、どちらが確実かというのは通ってみないとわからないとも思いますので、迷っています。 対応の悪い美容外科でしてもらうのもなんだか気が乗りませんが、医療レーザーなので安心ではありますよね? クーリングオフはしたことがないので、どのようにすれば良いのかもご存じの方いらっしゃれば教えて頂きたいです。 また、一度IPL脱毛の施術をしてから一週間ほどでレーザーの施術をするというのはまずいでしょうか? 何か少しでもご存じの方いらっしゃればどうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saya8888
  • ベストアンサー率60% (47/78)
回答No.2

こんにちは。 参考意見です。 十分知識のある皮膚科の専門医ならエステなど足元におよばないと思います。 しかし、最近では脱毛にあまり知識のないお医者様もいらっしゃいます。 たとえば産婦人科で脱毛しているとかTVを賑わせた元厚生労働省OBの 菅○クリニックとかだと必ずしも安心ではありません。 脱毛は十分知識のある方が正しい方法で永久脱毛可能な機械を使用すれば 医師であってもエステティシャンであっても効果に差はありません。 病院で使用している脱毛機でLightSheerという機械なら安心だと思います がロングパルスアレキサンドライトレーザー(LPIR)だと皮膚の色によって はうまく脱毛できないかもしれません。(火傷しやすい) クールタッチレーザーを使用している病院もあり、”最新の-30℃のクールガスシステムで表皮は全くダメージを受けません”と説明がされていますが全くダメージを受けないなんてことはありえないので病院だからと安心 というのも正しくもあり、正しくないこともあります。 一部のお医者様の中には脱毛行為は医師法違反にあたるとありますが 厚生労働省の条文をよく読むと皮脂線開口部付近、または毛乳頭を破壊 する行為を医師法違反といっているのであって脱毛行為を医師法違反と いっているのではありません。 破壊せず熱変性させれば永久脱毛できるのですから正しい知識があれば 医師法違反に抵触することなく永久脱毛可能です。 このことは渋谷の高橋知之医師もその様に話されています。 たとえば脱毛中に火傷がおこったとします。お医者様の中には薬をだせば 済むとおっしゃる方がいますが火傷をさせてしまったことは医者であって もエステティシャンであっても業務上過失傷害になります。 大切なことは自分自身で確かめることです。 尚、クーリングオフは8日以内、それを過ぎてしまった場合途中解約となり 金額により返金がかわります。詳しくは契約した所にお話されてくださ い。

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  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

こんにちは、美容をやっている医者です。 まず、サロンと医療機関のどちらが良いか。 それはもちろん医療機関のほうが良いです。 エステは光脱毛、医療機関はレーザーですから、効果はレーザーでできる医療機関に軍配が上がります。 また、アフターケアの点からみても、医者がいるというのは大きなメリットです。 もちろん、エステサロンの雰囲気が好きという人は、サロンでも良いですし、近くに脱毛ができる医療機関がなければ、おのずと選択肢は限られます。 で、医療機関で脱毛をするといっても、対応が悪いと感じるならばやめたほうがいいです。 脱毛できるところは数多くありますので、いくつか行って、雰囲気やスタッフの対応が良いところを選ぶといいです。 いやなところでやる必要はありません。 「医学脱毛協会」で検索すると、お近くの医療機関が調べられると思います。 クーリングオフに関しては分かりませんが、たしか書面で送らなければならないはずです。

oniononion
質問者

お礼

丁寧なご回答どうもありがとうございます! やはり雰囲気も大切ですよね。 もう少し医療機関、クーリングオフについて調べてみることにします!! ありがとうございました。

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