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死亡時の預金口座凍結

dondoko4の回答

  • dondoko4
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回答No.3

1、。名士ならマスコミ。普通の人は遺族の申告でしょ。 2、遺産相続人(受遺者が優先)全員の書類が必要となります。金融機関が複数ある場合は、弁護士に頼むのが一般的です。これらの書類を提出すれば、預金が解約されて代表者(相続人でもある)の口座に振り込まれます。 解約は必ずしも現金化しなくてもかまいません。それには名義書換が必要となります。低迷している株券を持っている場合とか定期預金の満期が年内にあるとか、たとえもらい物でも多いほうがいいですから。 葬式代や諸手続きにかかった費用は、遺族が一時負担して凍結解除した金額から返してもらいました。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 (1)名士の場合は"有名税"ですか。普通人の場合「遺族の申告」っていっても、進んで早期に申告する動機ってありませんよねぇ(私のような貧乏人の場合)。 (2)解除は「直ちに」とはいかず、面倒そうですね。

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