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閣議決定の効力
noname#2804の回答
憲法で『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う』旨定められていることから、慣例上、閣議に全閣僚が出席すること及び閣議の議決は全会一致によることとされています。 『連帯して』責任を負う前提として、閣議決定を経ることが政治的に求められていると言えるのではないでしょうか(法的にではない―高度の政治的な行為であるので司法審査が及ばないとするのが判例)。
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ご回答ありがとうございます。 判例について、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。