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閣議決定の効力
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閣議は別に会議を開くばかりでなく、「持ち回り」でも、しばしば開かれています。この場合、書類を見て、はんこ(花押)を押せば「了解」ということになります。ことに、自分より序列の上の人のサインがあると、変更は難しいでしょう。 各省の閣議決定案件が内閣府大臣官房審議官あたりに集まり、それを事務次官に上げ、官房副長官と協議の上決めているものと思います。副大臣とか政務官がいますが、概略を説明するぐらいでしょう(政治家であたまがよくありませんから)。決定案件を官房長官に持っていって、それか閣議案件になるものと思います。
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- shoyosi
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日本国憲法には73条で、内閣の職務として「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結することこと。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成して国会に提出すること。 6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。」と決められ、これを受け内閣法4条で「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」とされ、同6条で「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」となっています。 つまり、閣議で決定しますと、それが基本となって、他の行政官庁に指揮監督することになります。
お礼
どうもありがとうございました。 基本的事項については、よく理解できました。 管直人がどこかで書いていたのですが、 (記憶が正しければ、週刊現代で立花隆との対談かなんか) 「閣議はサイン会である、いちいち、目を通している暇などない」 とのことです。閣議で了承されることというのは、実際には どのレベルで決まっていることなのでしょうか。 事務次官レベルでしょうか、
憲法で『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う』旨定められていることから、慣例上、閣議に全閣僚が出席すること及び閣議の議決は全会一致によることとされています。 『連帯して』責任を負う前提として、閣議決定を経ることが政治的に求められていると言えるのではないでしょうか(法的にではない―高度の政治的な行為であるので司法審査が及ばないとするのが判例)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 判例について、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
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