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競馬の払戻金にかかる税金とは?
- 競馬の払戻金にかかる税金について調べました。一時所得の金額を計算する方法や特別控除について説明します。
- 「50万円(一時所得の特別控除)」は、収入金額-必要経費が50万円を下回る場合に引かれるものです。
- 必要経費は的中した馬券のみの購入金額だけでなく、同じレースの他の馬券の金額も含めます。
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例えば第1レースが11頭立て。 1から総流しで馬連で1点千円、合計1万円買います。 1-2が当たり20倍付きました、払戻金は2万円です。 >「収入金額-必要経費」 ですが 20000-10000=10000 とはなりません、あくまでも必要経費は当たった1-2を買った千円のみなのです。 では外れた9千円はと言うと、それは馬券を買った人と競馬の主催者との問題で、税務署は一切関知しません。 ですから 20000-1000=19000 となります。 第2レースも11頭立て。 1から総流しで馬連で1点千円、合計1万円買います。 1-3が当たり5倍付きました、払戻金は5千円です。 >「収入金額-必要経費」 ですが 5000-10000=-5000 とはなりません、あくまでも必要経費は当たった1-3を買った千円のみなのです。 ですから 5000-1000=4000 となります。 第3レースも11頭立て。 1から総流しで馬連で1点千円、合計1万円買います。 これは外れでした。 この時点で馬券としての収支は3万円買って、払戻金は2万5千円で5千円のマイナスです。 しかし税務上の一時所得は 25000-2000=23000 となります。 配当の金額・・・A 必要経費・・・・B このように当たった馬券のAとBを、その年の1月1日から12月31日まで全て合計します。 そして (A-B-50万)÷2=一時所得 となるのです。 それを前回の回答のように他の所得と合計して所得税を出します。 >これを考えると、払戻金が50万円を超えていても競馬の一時所得が0円となり、 お伝えいただいた内容に当てはめても追加徴収額は無い、という考え方でよろしいのでしょうか? そうです、年間の払戻金の合計から年間の必要経費の合計を引いたものが50万以下なら一時所得はゼロになります。 ゼロならば当然その分の所得税は発生しません。 それから所得税だけでなく住民税も増えます。 住民税は前年課税ですから、来年の給与から一時所得も加えた金額が天引きされます。
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- jfk26
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下記を読んでみてください。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101.htm それでもわからない部分があったら補足してください。 それから補足は補足欄でなくお礼欄に書いてください、そうでないとメールが来ないのでわかりません。 一応前回の質問の補足について答えると。 >サラリーマンの場合、給料の手取りの金額は税金等が引かれていますよね? 「他の所得」にサラリーマンの給料も含まれるのならば、それも競馬であげた利益と一緒に計算をしてさらに税金を払わなければいけないということになるのでしょうか? そうではありません、給与所得と一時所得を合計して所得税を計算しなおしてそれからすでに払っている分の所得税を引いてその差額を支払うと言うことです。 何故そんな面倒なことをするかと言うと、日本の所得税は累進課税なので一時所得の分だけの所得税と言うものは単純には出せないからです。 下記所得税の税率表です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得金額によって税率が異なるのです。 例えばAさんは給与の所得金額が100万円だとします。 すると「1,000円から 1,949,000円まで」のところに当たります。 所得税は 所得金額×税率-控除額 で計算します Aさんの場合は 1000000×5%-0=50000・・・(1) ということで給与だけなら所得税は5万円です。 このAさんに競馬の一時所得が10万あれば (1000000+100000)×5%-0=55000・・・(2) (1)の5万円は給与所得であればすでに会社で源泉徴収され払っていますから(2)と(1)の差額 55000-50000=5000 5千円が競馬の一時所得の所得税として追加徴収されるということです。 今度はBさんは給与の所得金額が300万円だとします。 すると「1,950,000円から 3,299,000円まで」のところに当たります。 所得税は 所得金額×税率-控除額 で計算します Bさんの場合は 3000000×10%-97500=202500・・・(3) ということで給与だけなら所得税は20万2500円です。 このBさんにやはり競馬の一時所得が10万あれば (3000000+100000)×10%-97500=212500・・・(4) (3)の20万2500円は給与所得であればすでに会社で源泉徴収され払っていますから(4)と(3)の差額 212500-202500=10000 1万円が競馬の一時所得の所得税として追加徴収されるということです。 ということでAさんとBさんは競馬の一時所得が同じ10万であっても、給与の課税所得が異なる為に追加徴収される金額が異なってしまうと言うことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に詳細な回答で、分かりやすかったです。 もう一つ疑問があります。 今回質問していた内容で競馬の一時所得を計算するときのことなのですが、 「収入金額-必要経費」が50万円を下回る場合はその金額がそのまま特別控除額になる、 と以前に 聞いたことがあります。 (例えば、5万円の必要経費で52万円の払戻金を得た場合、等) これを考えると、払戻金が50万円を超えていても競馬の一時所得が0円となり、 お伝えいただいた内容に当てはめても追加徴収額は無い、という考え方でよろしいのでしょうか? 認識が誤っていましたら申し訳ありません。
お礼
非常に丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。 疑問がすべて解消されました。 本当にありがとうございました。