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自己破産しますが、職歴詐称の件で・・

昨年末に弁護士事務所へ行って受任して頂き、先日やっと過払い金が返ってきて破産申立の手続きを進める運びになりました。 弁先生から頂いた必要書類に記入していると、過去7年分の職務経歴用紙がありました。 今回、数社400万弱の借り入れで破産することになったのですが、内1社が一括で180万と非常に高額の借り入れです。 その当時、すでに200万近くの多重債務者で無職の私の与信ではとても不可能な借り入れ額です。 実は職歴詐称をし、給与明細も偽造して審査をパスしてしまいました。 当時は必死でモラルも失いかけていましたが・・立派な犯罪ですよね。 詐称されたA社が、源泉徴収表や預金通帳と照合すればウソが発覚してしまいます。 私が弁護士に提出した源泉徴収表や預金通帳を、債権者は確認したりするのでしょうか? そうなれば私は終わりです・・・もう死ぬしかないかな。 弁護士に提出した職務経歴には真実だけを書きました。 当然これには詐称に使った職歴は書いてませんし、職歴詐称・明細偽造して審査をパスした事実は弁先生には言ってません。 こんなことを言ってしまったら辞任されてしまいそうで・・・ 真実を言うべきでしょうか? 免責を得られないどころか、私は犯罪者になってしまうのでしょうか? もうあまり日がありません。。 精神的に限界なのか・・時々胸が締め付けられるように苦しくなります。 私はどうしたらいいのでしょう? どなたか助けて下さい・・・

みんなの回答

noname#140269
noname#140269
回答No.4

自己破産申請を弁護士に依頼し受理されると、弁護士は債権者全員に「受任通知」を出し、取り敢えずは督促をストップさせます。そして、あとは弁護士と債権者との連絡の取り合いになります。あなたは「蚊帳の外」に置かれるわけです。弁護士はあなたに債権者と交わした借用書・預金通帳・カード類・職務経歴書・換金可能な有価証券等の書類を全部提出しなければなりません。債権者は確認はしないです。確認するのは弁護士と破産管財人と裁判官です。と言う事は内容に不自然な所があると発覚すれば、あなたは立派な犯罪者になります。罪名は「有印私文書偽造」と「詐欺」です。 しかしここに時効というものがあります。これらの犯罪の時効の最長は「詐欺罪」で7年です。問題の会社からお金を言わば騙し取ったのが7年前であれば、完全に時効は成立しています。罪には問えません。しかし、7年経っていなければ、立派に犯罪として立件されます。問題はその「偽造した書類でお金を借りたのが7年を経過してるかどうか」です。 よしんば7年以上経過してたとしても、内容が内容なだけに、罪には問われないまでも免責が降りない可能性はあります。そうなると問題の会社から「内容証明」が届き、一括返済を迫られるケースも大いにあり得ます。 早い話が、あなた自身が撒いた種です。悪い事したのは「あなた」なんです。悪い事した人にはそれなりの報いがあると考えなければなりません。「天網恢恢疎にして漏らさず」です。神様はお見通しです。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.3

債権者は、いちいち確認したりしませんが、その事実がわかると、債権者から、意義が申したてられ免責決定に支障をきたす程度で、詐欺とか詐取とかの罪に広がることはありませんよ。 万一、その件が分かったとしても、裁判所は、一部返済条件をつけて、免責を出すと思いますので、その時は仕方ないから、がんばって支払うと思えば良いので、死ぬ必要はありません。 弁護士に事実を伝えても、問題にはしません。 意義の申し立ては、債権者が行うので、そのだまして金を借りた先が消費者金融なら、そのな案件山ほど抱えているので、いちいち、細かくチェックなどするとは思えません。 意義を申し立てるには、独自で違法行為を見つけ出すことが必要なので そんな作業をするとは思えませんが?

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“こんなことを言ってしまったら辞任されてしまいそうで・・・ 真実を言うべきでしょうか?” この部分についてです。 この場合、当該弁護人は質問者を代理し、その権利を守ることが求められています。当然質問者から提供された情報により“権利を守る”為に種々の行動を取りますが、その情報に嘘があれば、弁護士の行動が無意味になる場合もあります。 依頼者が弁護士を信頼するように、弁護士も依頼者を信頼して仕事をするのですから、依頼者が情報を隠すと言うことは、弁護士を裏切っていることです。 弁護士は“不法な依頼”を受けることは弁護士法一条の使命に反しますが、“不法な行為を行った依頼者の権利”を守ることは正当な行為です(だから、殺人を認めている被告人の弁護ができる)。 従って、“真実を言うべきで”であり、言わないことは単に質問者にとって不利益でしかありません。そして、委任契約は双方の信頼によって立つので、“言わなかったこと”でその信頼関係を破壊し、その結果弁護士が辞任(委任契約の解除)する可能性すらあります。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 そのままでも問題はありません。 あとは裁判所が判断します。

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