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労働保険料の分納について

私は、従業員5名の会社(製造業)を経営する者です。 労働保険料の分割納付について、質問します。 本年の弊社の労働保険料は、約30万円です。 本来は、一括で払わないといけないのでしょうが、現在、弊社の資金繰りは非常に厳しく、一括で30万を支払うのは不可能な状態です。 保険料が40万円以上だと3回に分けて分納できる制度はありますが、40万円未満の場合でも、交渉すれば分納は可能なのでしょうか? 又、未納付となった場合、どのような措置をとられるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • naocyan226
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回答No.2

>弊社の資金繰りは非常に厳しく、一括で30万を支払うのは不可能な状態です。 よくある話ですが、法律(労働保険徴収法)では分割払いの制度はありません。しかし、現実の問題として資金繰りの関係で払えない場合もありますよね。給料さえ払えない時もあるのですから、給料を犠牲にしてまで保険料を優先させるわけにはいきませんよね。国(厚生労働省・都道府県労働局)も保険料取立てだけが目的の機関ではない筈です。 労働基準監督署に泣きついて下さい。ここで公には出来ませんけど、私の経験からすると、事情によりなんとかしてくれるかも?

mokukouya
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 貴重なアドバイスありがとうございます。 直接、監督初に行って掛け合ってみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 こんにちは。「労働保険事務組合」と住所地で検索してみてください。事務組合に労働保険関係の事務を委託する場合は、保険料の金額が40万円未満であっても延納(分納ではない)することが可能です。  もっとも委託手数料が必要です。普通は従業員数によって金額が異なり、年間で数千年から数万円だと思います。概算手数料の納期は今月20日ですね。お早めにどうぞ。勝手がわからなければ、まずは監督署に相談してみてください。  労働保険料を延滞すると督促が行われ、その督促状の納期までに納付しないと、14.6%という高利の追徴金を支払わなければならなくなりますので注意してください。

参考URL:
http://www.rouhoren.or.jp/
mokukouya
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 貴重なアドバイスありがとうございます。 まずは、監督署へ相談に行ってみます。

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