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厚生年金について教えてください

当社の従業員で65才になるのを機に出勤日数を週3日程度にしたいと言う者がいるのですが、当社としてはこの希望を受け入れる予定です。 待遇は、従来どおり正社員として遇する予定です。 この場合厚生年金、健康保険は今までどおり掛ける事が可能でしょうか。 先日社会保険事務所に聞いたところ正社員の3/4以上の出勤日数が無ければ被保険者になることができないとのことでした。 ネットで検索したところによれば正社員であれば3/4は問題とならないとの見解がありました。 どちらが正しいのでしょうか。当社としましたら従来どおり被保険者としたいのですが、可能でしょうか。 当方非常に困っています。宜しくご指導願います。

みんなの回答

  • wwc57263
  • ベストアンサー率78% (167/213)
回答No.3

社会保険に加入する場合は、週5日の労働時間(残業時間除く)がトータルで「30時間以上」というのが基準になっています。 この条件に当てはまってしまう時は正社員でもパートでも関係なく社会保険に加入させなくてはいけません。 もしその方が日数を減らしたことで「29時間未満」になってしまう場合は社会保険に加入は出来ませんからそこを確認してください。 厚生年金については一応「70歳」が満期ですが、もしご本人が「年金を貰いながら仕事をする」というのであれば厚生年金についても会社側は支払う必要はありません。 この場合は、会社側は「雇用保険のみ」負担すればいいという事になります。 この方の場合、労働時間が週30時間以上、且つ年金は貰わずに仕事を続ける、という条件の場合のみ会社側は社会保険料と70歳までの厚生年金は負担しなければならないということになりますね。

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回答No.2

 「マネー」の「年金」で質問した方が良いですよ。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

正社員なら被保険者になることができます。アルバイトなら社会保険事務所の見解のとおりですが・・・

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