• 締切済み

保証人である私への督促が届きました。どうしたらいいですか?

借金返済の件で相談です。 実は、親の銀行からの借り入れの連帯保証人になっています。 約3000万です。抵当は、土地(2000万程度価値)です。 昨年から、利息のみの支払いで銀行と話していたようですが それも滞納している状況でした。 今回、銀行から保証人である私に連絡があり話合いしたいとの事です。土地の任意処分については、考えております。また私は、昨年住宅ローン1800万でマンション2800万を購入しています。妻との共有名義(私1/10 妻9/10)で連帯債務です。現在の残高 は、1400万です。 (1)保証人である私への請求は、どのような感じでしょうか? (2)全額負担となると、自己破産も考えざるを得ませんがいい方法はあるでしょうか? ※今までに親が勝手に私のカードを作り、約800万借金しており それは昨年なんとか完済しました。もう一杯一杯なのでよいお知恵お願いします。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.7

No..6の回答通りです。生半可な知識で連帯保証人になるものではありません。 何を甘いことをいっているのでしょう。問答無用で支払いしてください。それが連帯保証人です。 一括返済を求められたら問答無用で返済しないといけません。 それができるから連帯保証人になったのでしょう?違いますか?

  • zuzaki
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.6

払うしかないのでは?保証人になったわけだし、今は皆さん簡単に破産だとか言いますが、ではなぜ保証をされたのでしょうか?主債務者に絶対大丈夫だからといわれたからですか?でも署名、捺印をされたのはあなたの責任だと思います。簡単にサインしてしまったあなたにも問題があると思います。なぜなら貸付先もあなたが保証人になりたくないといえば貸付をしていなかったはずです。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.5

補足 >私の名義財産は、車(100万程度価値)と、マンション1/10のみで >す。妻へ『金銭消費貸借書』作成して、各『売買契約書』を結ぼう >かと考えております。そしてまず車は、妻名義にする予定です。 任意整理なら「無意味」です。 個人再生をとる場合は、夫婦間の売買契約は「愚策」です。 やめておくことをお勧めします。 今後は財産を隠匿するような行為は慎むべきですよ。 なお、 ご両親の方は弁護士が介入しているから問題ないでしょう。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

>※今までに親が勝手に私のカードを作り、約800万借金してお >りそれは昨年なんとか完済しました 1.消費者金融なら完済した借入先には過払が発生しています。 銀行系ローンカードでは空振りです。 >約3000万です。抵当は、土地(2000万程度価値)です。 2.任意売却して残債と1.の過払い状況により 残債務が小さいなら任意整理、大きければ個人再生 いずれも現在お住まいのマンションは守れます。 それとご両親の他の借入とお住まいはどうされてます?? 場合によってはこちらは自己破産でしょうか。。

ibesilence
質問者

補足

貴重なアドバイスありがとうございます。 1.ライフやオリコなどの信販系で、こちらは現在完済しており   取引状況の開示請求しております。過払いかの確認は、別途する予定です。 ※こちらの800万は、妻から借りたものですのです。 私の名義財産は、車(100万程度価値)と、マンション1/10のみです。妻へ『金銭消費貸借書』作成して、各『売買契約書』を結ぼうかと考えております。そしてまず車は、妻名義にする予定です。 (両親) 他の借り入れ→各信販などは、任意整理中(弁護士) 住宅→抵当物件へ住んでおります。 もちろん自己破産も考えております。銀行からは、3000万を私名義に変更して10万×30年ローンでの話もあったようです。土地は2000万程度の価値ですので、土地を購入したと考えるのも一つの手かと思いましたが。 いろいろありがとうございます。

  • dormant
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

(1)保証人である私への請求は、どのような感じでしょうか? 状況から既に銀行は親からの任意弁済をあきらめ、一括請求に変更するでしょう。 土地の処分如何に関わらず保証人は弁済する義務があります。 方策としては分割弁済の申し出を行い、合意を得るのが望ましいでしょう。 合意を得られない場合は、保証人財産の差押となるケースがあります。 保証人の自宅は共有名義なので、強制競売されることはないでしょう。 保証人のローン返済口座や給与振込口座などを銀行が把握している場合は、預貯金差押となります。 ローン返済口座を差押されると、保証人の住宅ローンも一括請求となります。 (2)全額負担となると、自己破産も考えざるを得ませんがいい方法はあるでしょうか? 2000万円で土地を処分できたとして残債は1000万円ですが、これを債務者と保証人がどのように任意弁済するかがポイントです。 弁済条件は銀行側と話し合う余地はあるでしょうが、元金完済+@となるのは必定です。 保証人が破産する場合は、保証人も自宅処分を余儀なくされます。 破産ではなく民事再生を申し立てる方法があります。 諸条件があるので、弁護士もしくは司法書士に相談することをお勧めします。

回答No.2

任意整理という方法があります。現在のあなたの自宅を失わずに出来るのですが、素人では難しいので弁護士さんにご相談ください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

要は支払いがなされていない。このままだとお互いにダメになるので、一度返済に関して話し合いましょう。 と言うことだと思います。 今日明日に全額返済は求めていないと思います。 もし全額を考えての行動であれば、銀行の顧問弁護士からの内容証明郵便で届いてるはずです。 そうでなければ 話し合いましょう が基本でしょう。

関連するQ&A

  • ■借金を完済しても、保証人の抵当権を抹消してくれない場合・・

    ■借金を完済しても、保証人の抵当権を抹消してくれない場合・・ 今ある業者から連帯保証人の不動産を担保に融資を受ける段階です。 審査も通りました。 ただ、この業者は銀行などでなく、あまり有名でもありません。 基本的に連帯保証でもきちんと返済をしていれば、保証人に請求はいくことはないと思うのですが、 法律上、連帯保証人には抗弁権がありません。 その為、主債務者が滞りなくきちんと返済していても、いきなり、担保権の実行で不動産をとられる・・ なんてことはありますでしょうか? それと、借金を完済した場合でも、悪質であった場合、抵当権の抹消をしてくれない場合など あるのでしょうか? またもし、そのようなことになれば、債務者から債務が0を理由に抵当権の抹消請求はできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 連帯保証と借地権のない不動産

    私が役員を務める会社が倒産しそうです。私が連帯保証している銀行からの借り入れ残高だけで、2600万円ほどあります。 倒産の後、銀行から連帯保証分の債務の返済を求められると思いますが、私に返済できないとなると財産を処分される流れになると思います。 そこで質問なのですが、 私の自宅建物は築6年程で100%私の名義です。住宅ローンの残高は2000万円ほどあります。土地は妻の母親の100%名義です。土地は住宅ローンの抵当になっています。私と妻の母親との間で特に借地権等の設定はしていません。 この場合、銀行は私名義の建物を競売に掛けたりできるのでしょうか? その場合、土地はどうなるのでしょうか? 何とか自宅だけは残したいのですが、方法はないでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証と債務保証

    連帯保証と債務保証、とはどう違うのですか? 親の土地に家を建てるにあたってローンに必要とされます。 親としてはハンコは押せないといわれ困っています。銀行の人は債務保証と違って連帯保証なのでそんなに責任は重くないと言われました。 親としては保証と名のつくものなので私に何かあったらすべて親の責任になる為だめといわれます。 どうかお願いいたします。

  • 70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。

    70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。 私の配偶者が、8年前に私と再婚する前のことですが、その後でわかった事で配偶者の息子さん(前の夫との子供)の500万円の連帯保証人になっていました。金融先は中小企業信用保証協会です。5年返済期間は3年前に過ぎいまだ完済できずに今日に至っています。債務者は絶対に迷惑をかけないといい続けていて、3年前に協会から呼び出しを受け、返済の件についての話を債務者ともどもお聞きしましたが、配偶者(妻)は無収入です、連帯保証人になった当時はスナックを経営していましたが、再婚と同時にやめました。本人は連帯保証人は借金をしているのではないと思っていたようです。私は債務者自身を知りません、後ではわかりました。妻は年金もありません。わずかな私の年金から毎月20000円振り込んでいます。 しかし連帯保証人の代行ではありません。無収入の連帯保証人はもし、私がいなかったらどうなるのでしょうか。債務者の返済は時たまで完済までには程遠い状態です。今後どうなるのか教えてください。よろしくおねがいします。

  • 公正証書の連帯保証人

    知人(以下、彼)が公正証書における連帯保証人になっています。 内容に関してですが債務者は借金をつくった彼の妻、そして 妻の実家が抵当権として設定され、連帯保証人として妻の実父と 彼が署名しています。債権者は妻が借金をした相手方です。 その後、彼と彼の妻は離婚に同意しました。 今回、彼は公正証書において何の担保も設定していませんので 妻の実家を抵当に入れて妻側が返済中です。もし返済が滞れば自宅が 回収されることになっています。 しかし、連帯保証人になったことで今後、離婚届けが受理されても 彼が被害を被る可能性はあるのでしょうか。 アドバイスを宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人になってたのですが

    10年以上前の父親の借金なんですが、母親と私が連帯保証人になっており、本来ならばとっくに完済しているはずだったのですが、先日銀行に行ったところ5年前から返済が滞っているとの話を聞かされました。父親は会社を経営しているのですが経営状態は悪く他にも債務があります。連帯保証になっている債務は残りが190万、5年前からの遅延金が300万ついているそうです。5年間銀行から私への支払いの催促は一度もありませんでしたし、既に完済しているものだと思っていました。こういった場合私は全額返済しなければならないのでしょうか?

  • 連帯保証人

    まったくの素人です。無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします 自分の父が自分の土地に老後の為にとアパートを建てましたが、数年後に志半ばに他界いたしました。その直後にとりあえず抵当権が設定されているそのアパートと母屋とその敷地の借金を返済するために母が債務者になり(家賃収入で返済中)息子と連帯保証人になり連名で祖父が連帯保証人になりました。 その敷地と祖父の持っている敷地の土地公示価格をインターネット等で調べると債務額と現時点で同じくらいになりますが、いつ返済が出来なくなるか不安に感じていますし、母に何かあって相続人の私に返済義務がくれば家土地等を処分して返済に充てて言いということになっていますが抵当権の設定された家土地を相続人の私が売却することなど出来るんでしょうか? 売れなかった場合連体保証人の私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等まで銀行に没収されたりすることってありうるんでしょうか? ちなみに債権者は地方の信用金庫です。

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人になると、債務者の他の借金も

    掛かってくると言われたのですが・・・。 いつも、色々勉強させて頂いています。   ある方(仮にAさんとします)の借金(現在約600万の残金)のため、 主人の父(私の義父)が、連帯保証人になりました。 義父が高齢であるため、主人も連帯保証人にならされました。 債務者Aさんは、事業をしていてこの他にも借金があります。 別の方に「連帯保証人」になっていると、もともと連帯保証人になっている 600万か完済し終わるまでは、他のAさんの借金まで 全て掛かってくる・・・と聞いたのですが これは本当でしょうか?? 連帯保証人は、債務者Aさんが600万の借金を「返せなく なったとき」、または「返済能力があっても返さなかった場合」に 債務を履行するものだと解釈してたのですが、 どなたかご教示ください。

  • 結婚後連帯保証人にならないといけないといわれました。

    銀行から融資を受け、契約も済んでいますが、結婚後に妻となるため、連帯保証人の必要があるといわれました。 彼は、いざという時に迷惑をかけたくないので、結婚自体をよく考えて結論を出してほしいと言っています。 また、結婚して連帯保証人にはなりませんということになると、融資がストップするかもしれないから結婚するならそのことを覚悟してほしいといわれました。 また、妻の名義に土地などを変えてしまうとl銀行としてはいざという時に回収できないので、絶対に連帯保証人を求めてくると言われました。私としては結婚しても 連帯保証人は断固拒否したいのです。(いざというときは、夫婦とも債務者では立て直しもきかないと思うので) それと、契約時に保証人を立てていると思うのですが、彼と銀行とのやりとりで、のちのち更に保証人を立てるという約束をしたうえでの契約というのもありえるのでしょうか? どなたか回答をよろしくおねがいします。  

専門家に質問してみよう