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契約破棄後の契約書

買取り専門店で車を売る契約をした後に、親類がどうしても欲しいと言うことで契約を取り消してもらいました。契約書にも車引渡前まではキャンセル料「無償」と書かれていました。しかし、その後破棄手続きするからと契約書を送り返してくれと言われました。これは送るものなのでしょうか?契約を取り消したからいらないと思いますが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.2

こんにちは。 先方が送ってくださいと言っているのだからそれは送ったほうが良いでしょうね。 なぜならそれで契約の破棄が成立すると考えてもよろしいかと。 送らずに放置してると、契約破棄無効と先方から言われるのも困るんじゃないでしょうか?

capslock_2
質問者

お礼

lan78さん、こんばんは。 アドバイス有難うございます。 早速送ります。

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  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

あなたと買取専門店は対等な立場でご契約を交わされた、という事をまず自覚してください。 その上でなぜあなたがその契約書の扱いを自由勝手に出来るのか、私には不思議でなりません。 あなた側の都合で契約を取り消したのですから、あなたが買取専門店に出向き、代わりに破棄手続きの書類を貰うのが「筋」であり「常識」です。 変な勘違いをなさらないでください。

capslock_2
質問者

お礼

こんばんは、tos-1974さん。 そうですよね。 次の日、朝一で出向くつもりで電話で話をさせて頂いたのですが、担当の方が郵送で結構と言われてしまって・・・と言い訳になりますが。 直ぐに送付します。 持って行って相手に迷惑掛けてもしょうがないと思いますから。 アドバイス有難御座いました。

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このQ&Aのポイント
  • コンビニ払いでも電子マネーを利用することができます。便利な電子マネーサービスを活用して、コンビニでの支払いをスムーズに行いましょう。
  • 電子マネーを使ってコンビニ払いをする方法は簡単です。まず、対応している電子マネーサービスを選び、アプリをスマートフォンにダウンロードします。その後、コンビニで支払いをする際に、アプリ内のバーコードやQRコードを読み取って決済を完了させます。
  • さまざまな電子マネーサービスがありますが、代表的なものとしては「PayPay」「LINE Pay」「メルペイ」などがあります。これらのサービスを利用すれば、コンビニ払いでも電子マネーを利用することができます。
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