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借金の利率を下げてもらうか、特定調停をするか
hisukeの回答
- hisuke
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6です。 15%に下げるのに、契約書を再度提出するなどがあるそうです。その際、別契約になったり、前契約を一旦解約などになると、過払い分の充当が出来ません。これを覆す弁護士さんもお見えになるそうですが、今の契約では、さほど減額とはならないので、裁判などをせずに元金充当させることの方を優先に考えれば、金利を下げてもらう際に契約書があるのならば、隅々まで目を通し、理解した上で、押印することです。 また、2年前の2%は、その可能性がなくはないですが、低いと思われます。 和解??遅延損害金が高くなる??というのは、現在支払われていないという事でしょうか。 督促が厳しくなったりしますので、早めに相談に行かれるべきだと思います。 また、特定調停や専門家が入り通知を受けた段階で、利息自体は課金されません。 信用情報については、特定調停や専門家の介入により、記載されます。前回の2%引き下げがどうあろうとも、今後記載されますので、あまり気にする点ではないと思います。記載があったとしても不利にはならないからです。 追記ですが、 質問者さんは、知人という立場を考えると、金銭的な問題は、ご本人が今自分がどの立場に居て、どうしなくてはいけないのか、しっかり理解しないと、それによって不利益を招いてしまうかも知れないのです。弁護士の受任しかり、和解案しかりなのですが、これは、本人以外解決は無理なので、情報を伝えたり、本などの書籍で理解するほかはありません。
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