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借金の利率を下げてもらうか、特定調停をするか
jtpm1258の回答
- jtpm1258
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初めまして。 今は、貸し金法が変わり、年収の1/3の金額しか、借入出来なくなります。 金額からみて、すでに、何処からも借りられない筈です。 特定調停は、費用が安いけど、平日出廷になります。 裁判とは違います。調停員さんが、間に入り、双方の意見を聞き、和解出来るように動いてくれます。 ただ、和解書は、判決と同様の効力が、あります。 法定利息で計算し直しても、2年位だと減額は、微々たるものです。しかし、今後利息カットの均等払いなので、今よりは、借金も確実に減ります。 ブラックリストに載るので、全ての業者をやる事です。 一部省くと和解しにくくなります。 今の利率で5年以上払い続ける、又は、一括完済しない限り、過払いは、ありません。
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