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医師法に詳しい方
本人の希望で、実際にはケガなどをしていない体の部位に手を加えてもらうといのは、 医師法に違反することなのでしょうか? 例えば美容整形などはそのケースに当たると思うのですが、その範疇にない場合にも 同様の解釈で問題無く施術できるのでしょうか? またその際、施術の理由としてカルテなどを改ざんすれば当然違法行為になると思う のですが、本人の希望あるいは同意があった場合には、それが発覚する可能性は あるのでしょうか?
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noname#8250
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noname#25358
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補足
具体的にご説明できないのが辛いのですが、美容整形が医師法に違反するという 考えはもっていません(表現が悪くて申し訳ありませんでした)。 ただ、どこまでがその範疇として捉えられるのかが気になったものですから…。 例えば先の細いクツ(ハイヒールなど)を無理なく履けるように足の小指を 切除して欲しいなどという希望が通るものなのか、という感じです。 この場合、事故などの不可抗力でそうなる場合もありますよね。そこで、実際には ケガなどしていないのに、ケガをしたということにして切除してもらうということでそれなりのカルテを書かれた場合に、それがいわゆる「狂言」的なものだということが発覚する可能性が知りたかったのです。