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医師法に詳しい方

本人の希望で、実際にはケガなどをしていない体の部位に手を加えてもらうといのは、 医師法に違反することなのでしょうか? 例えば美容整形などはそのケースに当たると思うのですが、その範疇にない場合にも 同様の解釈で問題無く施術できるのでしょうか? またその際、施術の理由としてカルテなどを改ざんすれば当然違法行為になると思う のですが、本人の希望あるいは同意があった場合には、それが発覚する可能性は あるのでしょうか?

みんなの回答

noname#8250
noname#8250
回答No.2

hirorinさんは具体的にどういったことをお聞きになりたいのか、 「見えて」こないのですが。 hirorinさんは美容整形は医師法に違反していると思っていらっしゃる ようですが、これもれっきとした医療行為なのです。 美容整形は「整形外科」から派生したものと言われて、 大体美容外科・形成外科の先生が治療行為を行っています。 # 第一違反していたらあんなに堂々とCMできませんよね。(^^ゞ と言うわけで医師法等で「治療行為」と認められるものに関しては 「お医者さん」が「手を加える」ことは違法ではありませんよ。 カルテの改ざんをすれば法律違反になります。 ところでカルテを書くというのは、上司が見るとかではなく 「無診療治療の禁止」という医師法に則って行われるものなのです。 理容師・美容師の免許制度はいわゆる散髪を生業(お金を取る)と する者に対する制度(法律)だと思いますけど。 それに勝手に髪の毛を切ることはここでは関係ないと思いますよ。>deagleさん 間違いがあるようでしたらご指摘ください。

hirolin
質問者

補足

具体的にご説明できないのが辛いのですが、美容整形が医師法に違反するという 考えはもっていません(表現が悪くて申し訳ありませんでした)。 ただ、どこまでがその範疇として捉えられるのかが気になったものですから…。 例えば先の細いクツ(ハイヒールなど)を無理なく履けるように足の小指を 切除して欲しいなどという希望が通るものなのか、という感じです。 この場合、事故などの不可抗力でそうなる場合もありますよね。そこで、実際には ケガなどしていないのに、ケガをしたということにして切除してもらうということでそれなりのカルテを書かれた場合に、それがいわゆる「狂言」的なものだということが発覚する可能性が知りたかったのです。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 えーとですね。  本人が希望してのことであれば、基本的には何でもOKです。もちろん、物事には限度というものがありますので、いくら本人が希望しても「殺してくれ」とかそういうのは駄目ですが。  たとえば整形のみならず、「髪の毛を切る」。みなさん普通にやってますよね。あれだって、本人が希望してないのに無理矢理切ったりすると身体を傷つけたと言うことで、傷害罪が適用されるのです。髪を切るのに理容師免許や美容師免許が要るのはそのためです。  で、カルテの改ざんは本人が希望して隠しても駄目です。カルテは患者の状態などを記録して治療をスムーズに行う以外に、上に提出して医者の活動状況をチェックする役目も果たしているからで、当然、チェックが入って見つかってしまいます。

hirolin
質問者

補足

大変参考になりました。ありがとうございます。

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このQ&Aのポイント
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