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税関告知書について
教えてください。 ただいま香港在住です。 こちらで買ったビーズを使ってアクセサリーを作り、日本の知人の雑貨屋に置いてもらう予定です。 自分で決めたプライスも商品に貼って発送予定(EMS・小型包装物)なのですが、税関告知書にはどう書けばよいのでしょうか。 ギフトに印をして送れば…などのアドバイスも人に頂いたのですが、万が一税関で検査された場合のことを考えると心配です。 法に触れずにきちんと発送したいです。 よろしくお願い致します。
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現実的にはビーズ類だと「関税」は課税されず、「消費税」のみ課税されると思います。 加えて「通関料」。 プライスタグに記載の価格は「売価」ですので、申告書に記載するのは「仕入値」(=「仕切値」)です。 売価の四~六割程度であれば、問題なく通関できると思います。 (*)気になるようであれば、別途"INVOICE"を添付しておけばいいと思います。 消費税だけだと概ね(*)5%ですので、大きな金額にはなりません。 (*)国税と地方税をそれぞれ丸めますので、実際は少し切ります。 本当に「関税」が不要かどうかは、下記サイト(多分第71類に分類)を参照されるか、 http://www.customs.go.jp/tariff/2007/index.htm 受け取り地を所轄する税関にメールで問い合わせると、親切に教えてくれます。 「税番・税率の照会」で、検索。 或いは「事前教示制度」で、予め税率を確認しておくと尚更スムーズです。
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このケースでは、明らかに「プライスタグ」も貼ってあるとのことですので、日本の雑貨屋さんから見れば「商品を国際宅配便を利用して輸入」と云うことになります。このケースの税関(Japan Customs)のURLを添付しますのでご一読の上、輸入元である雑貨屋さんとご相談されることが得策かと思います。お役に立てれば幸いです。
お礼
親切なご回答ありがとうございます。 そうなんです。「プライス」のことがひっかかっていたものですから…。 好意で置いてくださるので余計な作業はさせたくないと思い、プライスもこちらで準備する予定にしています。 教えていただいたURLを参考に、いろいろと検討してみます。 ありがとうございました。
- aiueo2
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量が問題ですよ。 個人使用と認められるくらいの量なら、 何の問題もないですが、 商用と認められるくらいの量では、 税関で問題になるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 再度調べて検討してみます。
お礼
詳しく丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。 分からずモヤモヤしていたものが解消できました! 事前教示制度を活用してみます。