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ウクレレ タブ譜の著作権

はてなダイアリーというブログに、「ウクレレ記法」という便利なシステムがあり、 http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20060707/1152249195 そこに主に邦楽の練習用コード譜面をたくさん載せて、いろんな方に見て参考にしてもらいたい。と計画しております。もちろん、非商用です。 著作権的に、どこまでがNGなのか分からないので、皆さんのお知恵をお借りしたく。 簡単に私が今調べている段階では、この方のブログより http://d.hatena.ne.jp/cloned/20060709 「コードは著作物ではないので、コードのみの表記は可」 なのですが、 http://music.j-total.net/data/020to/031_AAA/008.html このように、歌詞+コードとなると、JASRACに許可申請(使用料を払う)が必要なようです。 そこで思ったのが、プライベートモードにして、私が閲覧を許可したユーザーのみ閲覧できるようにした場合は問題ないのか?ということ。 他にもいろいろ疑問点があるのですが、それなりに詳しい方、あるいは他の逃げ道(言い方悪いですが、どの程度ならOKか。)があれば、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TAC-TAB
  • ベストアンサー率76% (1921/2526)
回答No.2

歌詞、主旋律、それらを記録したもの(楽譜)には著作権がありますので、これらを許可なく自分のサイトにアップすることは違法となります。 コード進行自体には著作権はありません。 コード進行を記したもの(印刷物など)には著作権があります。 既存の曲につけた、「自分で考えた伴奏」は、元の曲の著作権niは関係しません。 既存の曲に対する伴奏譜のみを掲げることは著作権侵害になりません。 ウクレレTAB譜については、ウクレレで主旋律が再現できないものは問題ありません。(他人が記したもののコピーはダメです。) TAB譜はグレーだと言う人は多いです。権利者側はクロと言い、使用者はシロを主張します。 記されたものを見て、代表的な楽器、「ピアノ」、「フルート」、「バイオリン」および「人の声」で旋律が再現できないものを「楽譜」と呼べるのか?という問題については判例がありません。多分訴訟自体の例が無いのではと思います。(調べていません) その理由は、著作権法違反は親告罪なので、被害をこうむる本人か代理人しか訴えの権利がありません。サイト上で違反らしきものがあっても被害者の目にとまってかつ訴えるケースは稀だと思われること、訴えてもTAB譜自体が違法なのかどうかの判例がなく勝訴の確信がもてないことなどだと思われます。 こちらに目を通したうえで http://www.jasrac.or.jp/park/ 下の窓口に「こういうことがやりたい」と申し出れば親切に手続を教えてくれます。 譜面は、権利を持っている出版社の許諾も必要な場合が多いです。 楽曲使用料は、一般のイメージよりもはるかに安いです。煩わしいですがキチンとされた方が気持ちが良いので、相談されることをお奨めします。個人のHPでも、正規の許諾のもとに運営されているページはたくさんあります。 http://www.jasrac.or.jp/ なお、今の日本では、創作者の死後50年を経た著作物は、PD(パブリックドメイン=著作権期限切れ=みんなのもの)として自由に使えます。おなじみのクラシックの名曲の大半のほか、ポップス系でも結構あります。 http://www.pdinfo.com/list.htm ウクレレTABを公開している超有名サイトが以下です。五線の譜面が載っているので、完全に違法ですが、権利者から警告が来ればスグにその曲が削除されます。(ジェイクの演奏コピーなど警告に基づき速攻削除されました。)おそらく違法を承知で、警告が来れば争わずにスグ削除するというスタンスで作られていると思います。わざわざ五線譜を載せる必要はないと思うのですが… http://dominator.ukeland.com/index2.shtml

その他の回答 (1)

  • c80s3xxx
  • ベストアンサー率49% (1634/3294)
回答No.1

> 私が閲覧を許可したユーザーのみ閲覧できるようにした場合は問題ないのか? だめでしょう. 歌詞等は著作物ですから,基本的には本やレコードと同じ扱いになるはずです.レコードも他人に貸すのは本来はそれだけで著作権法に引っかかります.友達同士の貸借りは現実には黙認されていますが,法的にはアウトです.それと同様に解釈するべきでしょう. 抜け穴云々はこのサイトの利用規約に反することになるので,あるなしを含めて質問・回答・議論の対象になりえません.

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