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詐欺罪

デート商法をされました。その人にはジュエリー315万とそれを買う前に100万使わされています。(服、下着、家具、家電など) 仕事を辞め連絡がつかなくなったため、調べて実家に行きました。 彼女はいませんでした。お母さんと話しました。 するとその人から連絡があり、警察に被害届けだすからと言われました。 そしてその人は警察に行き、被害届けを出しましたが、不受理でした。 そして私が警察に事情を説明しに行ったとき、出会い系してたのも、デート商法してたのも会社の指示だと言っていたと警察に言われました。 これは最初から騙す意思があって近づき、不正に金品を騙し取ったということにはならないんでしょうか? 詐欺罪に問えませんか? 人を欺く行為、絶対許せません。

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.7

前回が9月30日ですか、、、、 今日は10月17日。 半月頭で悩んでいるより、今日にでも警察へ行って告訴状提出したほうがよっぽど早いですよ。 警察の説明で10分あれば理解できると思います。 頭で理解しようとするより体で理解するほうがよく理解できると思います

noname#120967
noname#120967
回答No.6

質問者さんの望むところは、国家権力をもって彼女を処罰してほしー、というところなんでしょうが、 実際問題として、警察や検察に告訴したところで受けてもらえませんよ。 >これは最初から騙す意思があって近づき、不正に金品を騙し取ったということにはならないんでしょうか? 一部はなるかもしれませんね。 形式的には詐欺罪に近い感じだし、それに該当するかもしれません。 でも、だからといって何でもかんでも処罰するものではないんですよ。 例えば、セールストークを全部詐欺罪にするわけにもいかないでしょう。 一般の人なら欺かれないでしょ、という場合なら不可罰です。 まあ、ためしに告訴してみたらどうですか? ここで時間を使ってるより、実際やれるんだからやってみるのが早道ですよ。 タダなんだし。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.5

*高い授業料だと思ってあきらめることです

回答No.4

 また貴方ですか・・・  以前お教えしたはずですが、忘れちゃいましたか?  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3389218.html  彼女が、何か貴方をだますような発言がなければ無理ですよ、と。  『何か買ってくれたら、1回ヤラせてあげる♪』とか、言われたわけですか?ハッキリそう約束されたんなら、彼女を詐欺罪で告訴することはできるかもしれないけど、同時に貴方も売春防止法違反で逮捕ですよ。  あと、315万は彼女の勤務していた会社から返してもらえることになったんじゃ有りませんでしたっけ?事実は正確に記入してくださいね。  貴方のご質問はどうにも、ご自分の思い込みが入りすぎているようですから・・・

noname#74443
noname#74443
回答No.3

#2です。  品物があなたの手元にある以上、詐欺罪で訴えるのは難しいと思います。  例えば「カップラーメンを1コ500円で売ってこい、4割の200円がキミの取り分だ」と言われて100コ売って20000円を貰ったとしても、何のお咎めもありません。  デート商法の場合、クーリングオフの機会があったのにそれをしなかったんですから、色欲に呆けてしまただけの話です。

muku23
質問者

補足

書き方が悪かったです。 ジュエリー315万とそれを買う前に100万使わされています。(服、下着、家具、家電など) ジュエリーは私がデザインして作った、持って欲しいといわれ、いらないと何回も断ってもきりがないので、押し負けてしまい購入してしまった。 その前の100万円の全商品は、デート商法をした女性に全て買わされた物です。(百貨店、家電量販店などでその女性の服、下着、家具、家電を買わされる。会社の商品ではありません。) それでも無理ですか??

noname#74443
noname#74443
回答No.2

 あなたも女性からの誘いにスケベ心を出してノコノコついていった甘さがあると思われますが、クーリングオフの機械もあったろうに舞い上がってたんですかね。  下のようなサイトがありました。 「クーリングオフを過ぎても打つ手はある」みたいなことも書いてあります。自己責任でどうぞ!

参考URL:
http://www.cooltatujin.com/date/
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>出会い系してたのも、デート商法してたのも会社の指示 詐欺罪に問えると思います。 まず、警察に告訴することがスタートです。

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