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改名が使える社会的な範囲
よろしくお願いします。 現在、姓名の名を改名(姓はそのまま)したいと考えています。希望している名前は、姓「○○」名「●○」というように、本来の姓名の名の●の部分一字のみが変わり、姓名そのものの呼び方は全く変わりません。 姓名判断や改名する事への一般常識としての是非は色々あると思いますが、それはそれとして、実際に改名した名を一般社会で使う上で、どのような範囲まで許されているものなのでしょうか? ぜひ使いたいのは、普段の署名から名刺や表札、健康保険証、運転免許証など‥、思いつく部分は多いです。ただし基本的な戸籍など法律などで認められていない範囲がどれだけあるか判らないため、もし改名をしてその名前を実際に使えているご経験がお有りの方や、そのような事例・判例をご存知の方がおられたらぜひご教授お願いします。
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