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他者運転危険特約
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貴方が自分自身の車を別に所有し、それに自動車保険を付けていた 場合には一定の条件をクリアすれば、貴方個人の自動車保険に自動付帯 されている「他車運転危険担保特約」が使えます。 でも日常的に会社の車を通勤に使っていると、それは業務使用の車で 他車とは認められないと保険会社に主張される可能性もあります。 ただ約款の文言を素直に読めば、日曜日に業務でない目的(私用)で 運転中の事故であれば、使えると個人的には思います。 要は保険会社の解釈によりますから、飽くまで個人的な見解です。 なお、その会社の車の修理代は貴方の車か会社の車のどちらかに 車両保険が付いていれば、貴方の車の保険の対物賠償で支払われます (保険会社によりこの規程は異なる可能性有り)。 対人・対物賠償事故は問題ありません。
その他の回答 (3)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
「他者運転危険特約」ではなく「他車運転危険担保特約」です。つまり「他の車を運転していても自分の保険が使える」といった特約です。 そこで問題になるのは「他車」の定義です。所有者が他人であることは絶対条件になりますが、他にも「業務使用でない」「日常的に利用できる車ではない」等の条件があります。 普段通勤に使われているということであれば、実質的には「自分の車」とみなされることになり、対象外となる可能性が大ですね。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
- gyokugitu
- ベストアンサー率19% (54/275)
だめでしょうね。どうヒイキめにみてもあなたは他者ではありませんので、その特約は使えません。 というより、本当に聞きたいのは、保険が使えるかどうかではないのですか。 もちろん使えます。すぐ保険会社に連絡して、対応をお願いしてください。
お礼
わかりました。すぐに保険会社に連絡してみます。 ありがとうございました。
補足
ご回答本当にありがとうございます。保険は自分の保険ですか?それとも会社の?会社の保険は自爆は使えない保険だそうです。相手がいなければ。。 よろしくお願いいたします。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
日常的に使用してるなら対象外です。借りた車ではなく、貸与されていると解釈できます。
お礼
とても参考になりましたありがとうございます。
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お礼
とてもよくわかりました。ありがとうございました。