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飲酒運転について

仮に同乗中に飲酒運転で取り締まられた場合、同乗者は提出する書類(名前や経歴など)などあるのでしょうか? 又それに付随する原点や罰則金は発生しますか?

みんなの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうもこんにちは! 運転者が飲酒していることを知りながら同乗していたのであれば、刑法62条の「幇助」(従犯)が 適用され、正犯と同等の罪に問われる可能性があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2#.E9.81.8B.E8.BB.A2.E8.80.85.E4.BB.A5.E5.A4.96.E3.81.AE.E8.80.85.E3.81.AE.E8.B2.AC.E4.BB.BB 下記サイトには、単に同乗しただけで酒酔い運転幇助で書類送検された事例が紹介されています。 http://ko-tu-ihan.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_600b.html http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_sake-300000yen.htm ご参考まで

jbhoney
質問者

お礼

参照サイトを拝見しました。 ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

飲酒運転の減点や罰則については、「従犯になる」とあり具体的な点数、金額は書かれていませんが、下記の改正案では同乗だけで30万円以下か、50万円以下の罰金です。 しかも、人を轢いてしまった場合、同乗者に賠償金の請求もあります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm <改正案> ●車両に同乗の場合 運転手が酒酔い運転・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転手が酒気帯び運転・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2 飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として連帯責任として賠償責任を負う事となる(民法719条)。 また、共犯者が運転免許を受けていた場合にも、実行者の飲酒運転行為・飲酒運転交通事故により、共犯者の運転免許に対しても違反行為の行政処分として免許停止・免許取消等の不利益処分がなされる。

jbhoney
質問者

お礼

細かくご丁寧にありがとうございました。

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