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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小さな会社の年末調整(扶養家族の証明の必要性))

小さな会社の年末調整(扶養家族の証明の必要性)

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社の年末調整における扶養家族の証明の必要性について考えてみましょう。
  • 控除対象扶養者の証明は、年末調整で取ることがよいです。
  • また、健康診断の結果については、本人に通知されることが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

健康保険の扶養認定は確かに厳しくて所得証明を求められます。 しかしながら税法上の扶養家族は全て本人の申告で処理することが前提ですので、間違っていようが、うそがあろうが、申告どおりの処理でよいのです。もしうそや誤りがあれば地方自治体で(住民税)かならずバレますので、自治体から扶養是正で徴収税額変更の通知が来ますからすぐわかります。その時点でなおせばいいのです。 健康診断は会社で実施している場合必ず会社への通知は必要です。社員50名以上の事業所では産業医の印鑑をもらって結果を労働基準監督署に届けなければならないのですから。 その前に会社が社員の健康状態を把握して労災などにならないようにしなければならないのですから、当然知らなければなりません。 病院に予め言っておけば会社用の通知書をくれるはずです。

nanahusigi
質問者

お礼

>しかしながら税法上の扶養家族は全て本人の申告で処理することが前提ですので、間違っていようが、うそがあろうが、申告どおりの処理でよいのです。  わかりました。 >うそや誤りがあれば地方自治体で(住民税)かならずバレますので、自治体から扶養是正で徴収税額変更の通知が来ますからすぐわかります。その時点でなおせばいいのです。  そうなれば、会社としての印象が悪くなるのではないかと思っていました。また、社会保険もさかのぼって、返金しろと言うことになるかもしれないということですね。 すべて、本人の責任と解釈してよろしいのですね。 >健康診断は会社で実施している場合必ず会社への通知は必要です。社員50名以上の事業所では産業医の印鑑をもらって結果を労働基準監督署に届けなければならないのですから。 小さい会社ですから、届けが必要なかったので・・・。それに、前の方がおっしゃっているように、個人のことをさぐるようで、いけないと思いつつ、管理ができないという不安もありました。ただ、小さな会社ですので、一人ひとりの毎日の様子は分かります。

nanahusigi
質問者

補足

ありがとうごさいました。 大変参考になりました。 お礼と補足が逆になり申し訳ありません。

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その他の回答 (3)

回答No.4

ちょっと誤解がありますので補足です。 健康保険の場合は所得証明を求められれば提出しなければなりませんので本人に提出を求めてください。 あくまで税金は申告のみでいいということです。 健康診断は小さい会社であろうが大きかろうが結果は会社宛にもらうことができるし、そうしなければいけません。本人宛と会社宛の二通をもらうということです。

nanahusigi
質問者

お礼

ふたたびありがとうございました。 ご迷惑をおかけいたしました。 税務上の扶養家族かどうかという点は、税務署(市役所が)把握するから、嘘の申告をすれば分かってしまうので、証明書がなくとも、年末調整の扶養家族にカウントして申告してもよい。しかし、それ以上130万未満の方(15歳以下の子供・昼間学生を除く)の方の証明は、この10月の調査で社会保険事務所に提出しなくてはならないということですね。 結果、98万以上130万未満の人だけ証明がいることになってしまうのが何かすっきりしませんでした。 分かりました。健康診断は2通もらうことにいたします。 大変ご親切にありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>控除対象扶養者(特に配偶者・学生でない成人した子)については、年末調整で証明を取ったほうが… あなたの会社で、給与に扶養手当、家族手当を加算して支給しているなら、証明書類を提出させてもよいでしょう。 扶養手当などがなく、税法上の処理だけなら、行き過ぎとなるおそれがあります。

nanahusigi
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 今までは、小さな会社ですし、世間話もしますので、証明なく、手当て類は出しておりました。 こちらに責任がないのなら、いまさら提出を求めようとは思っておりません。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

証明を取る必要性はないと思いますし、(法的要求ではない)当然強制できないでしょう。また、そのことで、会社が迷惑を蒙ることは無いと思います。(社会保険事務所には、そのことを会社に強制する権限をもっていない--法的要求ではないので)。従って、現状のままでいいのでは有りませんか?  健康診断の結果は、重要な個人情報であり、会社が、社員の了解なしに知る権利は有りません。健康診断は、福利厚生の一貫として実施されていると思いますし、健康管理はあくまで社員にゆだねられているもので、会社は、そこまで立ち入ることは出来ません。費用を持っているから結果を知る権利が有るとの発想は問題でしょうね。

nanahusigi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今までは証明を取るなど考えていませんでした、しかし、社会保険の調査では30歳を超えた無職の息子さんのことを「この人扶養家族ですか?」と聞かれることがありました。「そう、聞いています。」としか答えようがありませんでした。 しかし、現在は、社会保険で税務上扶養家族にならず、社会保険上扶養家族になる人の証明は義務付けられています。 その狭間の人だけに証明を取るのは何かおかしな気がしましたので・・・・。 健康診断も、新入社員の健康診断については、本人宛でなく、担当者宛になっており、開けて見てちょっとびっくりしました。 しかし、たとえば、万が一、開放性結核などの病気などありますと、職場環境を守る上で、考慮しなくてはいけないのではないかと常々思っておりました。 逆に、知らされないと言うことは、その結果において、責任がないと言うことでしょうか?

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