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ケアンズは3ヶ月以内の旅行者なら日本の免許証で運転可能?
とあるHPで、オーストラリアのクイーンズランド州は、3ヶ月以内の旅行者なら日本の免許証で運転可能だと見ましたが、本当ですか?? 本当なら、わざわざ国際免許証を取得する必要は無いかなと思っていますが。。
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こんにちは。 10年以上前には日本の免許証だけでもOKだった時代があったようですが 今は国際免許証+日本の免許証が必要です。 その件についてクイーンズランド州観光局の以下のページの一番下に記載されていますので参考になさってください。 http://www.queensland.jp/iss/japan/travel_info/access/domestic-transport.cfm レンタカーを借りる場合でも日本の免許証だけでは貸してもらえません。(国際免許証だけでも同様。) http://www.0123.ne.jp/world/city_cairns.html
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- yaji0503
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国際免許の申請は、日本でも比較的簡単に申請できるので管轄する運転免許試験場で申請してください。(地域によっては、警察署申請で2週間で受け取りも) すいていれば、30分くらいで申請が終わります。申請する際は、写真と申請する際の印紙代が必要です。 1年間有効となりますが、オーストラリア以外の国でもしもその後車を運転する機会があれば、有効期限内なら他の国でも国際免許として利用可能です。
- plokij75
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オーストラリアのクイーンズランド州では、日本の運転免許証で運転可能のようです。 但し、日本の運転免許証は、英文で書かれていないので、在豪の日本領事館で申請して、英文の翻訳証を作って貰い、免許証と共に帯同しなければなりません。 参照)在ブリスベン総領事館のURL: http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/Japanese/Services/shomei.htm ”3ヶ月以内”と言うのは、シドニーのあるニューサウスウェルス州で、運転する永住者に対することだと思います。 参照)在シドニー日本国総領事館のURL: http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/V10Car1nsw.htm メルボルンのあるビクトリア州での経験では、日本領事館に、翻訳の申請に行って、3~4日後に、翻訳証を取りに行って、手数料払って等々手間暇掛かりました。 短期間の滞在であれば、日本で、国際免許証を取って行ったほうが良いように思いました。