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これって突然の解雇にならないんですか?

先月辞めた紹介予定派遣の派遣元の言う事が納得できません。3ヶ月派遣として行く契約で先月の22日がその契約期日だったのですが、21日に派遣元と派遣先の方が話し合われ契約の打ち切りの内容のメールを派遣元の方から戴きました。ただいつまで出勤するのかが書いておらず、結局派遣先の方から直接聞いたのは24日に「26日まで」との事でした。確かに派遣先が前向きに考えてないのは知ってましたが、ここまで突然の話しなので労働基準法20条が適用されると思うのですが、派遣先に確認をとると「紹介予定派遣で契約期間が切れているから適用されない」と返ってきました。労働基準法も調べ、やはりおかしい気がするのですが自信も持てず、何かアドバイス戴きたく質問しました。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.2

紹介予定派遣の定義は、あくまでも「派遣先と派遣労働者の両者が同意した場合正規雇用とする」契約ですよね? 3ヶ月で期間を区切り、その期間中に派遣先が正規雇用を希望しないと意思表示したのであれば、その契約は終了するのであって、解除とは違うのでは? つまり派遣先は派遣元と契約しているのであって、その契約に基づいた違反行為は無い筈です。 問題は派遣元と派遣労働者の間の契約に違反があるかどうかですが… 派遣期間中の解除でない以上、解雇であるとは考えにくいと思うのですが。 ただ、6ヶ月以内の就労に限るという決まりがあって、それには反していないのですが、22日までの期限を4日過ぎていることに関してはよく分かりません。 予告の無い延長に関してどのようにとらえるか、しかしそこを問題にしたところで、やはり期間内に正規雇用の意思表示が派遣労働者に対して無かったのであれば、自動的に契約終了と考えて良いのかもしれません。 法律に関しては、雇用しない場合には理由を明示しなさい、と言った感じの内容の条文がありますので、参考まで。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 (昭和六十一年四月十七日労働省令第二十号) (契約に係る書面の記載事項) 第二十二条の二  第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を◆雇用しない◆場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主に対して明示する旨 最後に、紹介予定派遣とはあくまでも正規雇用を約束するものではありませんので、と初めに説明があったことと思います。 そうである以上、両者の同意が無い場合、通常の派遣労働と同様の性質のものであることを理解しておく事が必要かと。

Tamazon
質問者

お礼

急な継続の打ち切りを言われたこともですが、派遣という立場で働くことも初めてでして、このような立場になりいろいろ自分で調べたり、こうやって教えて頂き、改めていろんな法律があったりすることに驚きました。 ご回答誠に有難うございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に有期の雇用契約は契約期間満了にて雇用契約は終了となります。労働基準法第20条の規定はあくまで、契約期間内の解除や期限の定めのない雇用契約の場合に適用となります。 ただ有期の雇用契約でも反復して契約が更新されている場合においては、契約が更新させて継続するという期待があるものと解されるため、契約更新しない等の行為は予測できないことから、判例では第20条の適用があるものとしています。 ご質問では特に契約が反復して更新されているというわけでもないようですから、第20条の適用はないものと考えられます。 それともご質問者の主張は、契約満了期間を超えての勤務となる日が存在することから民法第629条の雇用契約の更新の推定が行われたと考えるべきということでしょうか? ただこれは使用者が継続雇用をそのまま黙認する形となった場合を想定しているので、ご質問の場合には適用されないのではと思いますが。

Tamazon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 最初に戴いた「就業条件明示書」のなかに「契約解除措置」と言う項目があり、内容は 「派遣労働者の責に帰すべき事由以外の自由によって労働者派遣契約の解除を行う場合は少なくとも30日前に解除の理由を予告し、新たな就業先のあっせんをする。30日前に予告しない時は労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払う。」 とありましたので、紹介予定派遣だから該当しないとか、契約期間が切れていると言う理由で上記に該当しないとは思わなかったのです。 私を始め、周囲のものもこういったことに詳しくなく、大変参考になりました。

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