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遊漁船業について

「遊漁船業」って1円でも金銭の授受があったら該当するのでしょうか?

みんなの回答

  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.3

補足です。 遊漁船業許可が下りたらナンバーが交付されます。 1辺が10cmほどの看板を自分で作るのですが 取り締まる側はこちら側から見えないほどの水平線のかなたから 望遠鏡でこれを確認してやって来ます。 アンカーがけで釣り等していたら逃げられる物ではありません。 海域によってはかなり高確率で取り締まりに遭遇します。 私は2年間で2度ありました。 遊漁船業の許可の一番の意義、目的はおそらく 「お客を保障できるだけの保険に入らせる」事だと思います。

takaosaiko-
質問者

お礼

実際に登録されている方ですか? 保険の話はきいたことがあります。たしか3,000万/一人だったような。

回答No.2

「業」の意味を理解すれば自明です。 多くの法律・規則・条例等々で、「○○を有しない者は○○を業としてはならない」と決められています。 金品やサ-ビス等の供与の有無は、「業とする」の要件ではありません。 利用者が不特定であれば、業と見なされると思います。 免許や許認可等で、国や自治体等は業を独占させたり管理したりします。 これは、業者や業界を優遇したり役人の権益を守るためにも見えますが、本来は利用者の利益であると考えるからです。 ところで、takaosaiko-さんの質問は、こんな回答を期待したものではありませんね?  現に船を持っているか借りられるか、とにかく、使える状況にあるので、遊漁船みたいな事をしたらマズイかなってトコじゃないですか? それなら、お客さんを身内に特定すればOKです。白タクと同じでしょ? どの辺までを「身内」って考えるかが問題ですが。

takaosaiko-
質問者

お礼

前半はなんか難しいですね^^;。 たとえば、親戚に特定して、でもガソリン代や船の維持経費見合いをもらったらダメなんでしょうか? 法律でしっかり決めてくれればいいんですが、、、。

  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.1

金銭の授受はなくても利益が発生すれば該当します。 取締りの対象になるかどうかは現場の担当の判断にもよるようです。 未登録の場合、事故を起こした際の罰は逃れられるものではないです。 また、実質として付近で営業する他の遊漁船に対して恥ずかしいです。

takaosaiko-
質問者

お礼

利益というとどの程度かという問題になりますよね? 突き詰めていくと程度問題(現場判断)なんでしょうね。 ありがとうございました。

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