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貸したお金

私の友達が結婚を前提に付き合っていた彼氏 (ブラックリストかなんかで自分ではお金を借りれない?)に 自分が借金をしてまでして400万近く貸してしまったそうです。 公正証書というのものはあるらしく、月5万ずつ返してもらっている みたいなのですが、2ヶ月前から連絡が取れなくなったそうなんです。 今わかっているのは住んでいる家、実家(縁は切られてる)のみです。 彼女自身が借金を背負っている状態なので、弁護士に頼むのも 大変らしく、少しずつでも返してもらいたいそうなのですが 何か返してもらう方法はありませんか?? 元カレの実家はお金持ちらしいのですが、 本人は財産は多分ありません。 こんな大金を貸してしまった彼女が悪いのはわかっているのですが 本当にいい子なので、元カレが許せません!! どんな事でもいいので何か役に立てるような アドバイスをお願いします・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

個人間での借金は、公的書類がなくても、お互いが交わした覚書などがあれば、返済の義務があります。意外ですが、個人間の貸し借りでも借用書に利息等について記述があれば、法律で規定されている割合までの利息(6%)も発生します。 しかし、400万近いとはすごいですね。借金までして貸してあげたということは彼女さんは本当に良い人なんですね。すごくかわいそうな話です。 法的には、彼が成人であり、保証人等を指定していない場合、彼の実家に借金返済の義務を負わせることは難しいでしょう。あくまで彼と彼女間の取引ということになりますので。借金で親戚中が差し押さえなどということが実際に有るのは、借りた側が返せなくなった際に、保証人として、家族などを指定したからということが多いです。 ただし、公正証書があるということなんで、そこに 強制執行承諾文があれば事情は変わります。法的に強制執行が可能です。あと、一般的に借金は最終取引日から5年経過すると時効となります。今回は2ヶ月なんで時効のほうは大丈夫だとは思いますが・・・ ただ、 彼の実家がお金持ちなんでしたら、社会上の地位もある人でしょう。縁を切られているとはいえ息子がそんなことをしていると分かれば、社会的にも恥ずべきなことのはずです。心苦しいかと思いますが、連絡が取れないので、もし知っていたら教えてほしいという点、借金の額と現在の返済状況(銀行の通帳等の出入記録)公正証書があることを述べ相談されたほうが良いかと思います。ただ、ブラックリストに載っているということは相当の借金決して好ましい方法ではないですが、個人間の問題で済ませたほうが、事は大きくならずに済むでしょう。 あと、万一、彼が自己破産を申し立てた場合、個人、金融会社にかかわらず、借金の返済義務が無くなります。この場合は、正直泣き寝入りになってしまいます。とにかく、早いうちに手を打たれたほうが良いです。これ以上の専門知識はお近くの自己破産等を扱っている、弁護士か司法書士に相談されたほうが確実です。

LENAHC
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公正証書の内容は詳しくわからないので また彼女に聞いてみます。 実家に行ったのはだいぶ前で、 その時はまだ公正証書もなかったと思うので、 現在の状況をもう一度伝えるために 実家に行くことをすすめてみます。 連絡が取れないので、夜逃げの心配をしているのですが、 自己破産も怖いですね・・・。 強制執行できたとしても、財産がないと意味ないんですよね??

LENAHC
質問者

補足

公正証書を作ったのは5年以内だとは思いますが、 借金の返済は手渡しだそうです。 2ヶ月前から返済がないという証拠がないような気がするんですが、 普通は領収書とか渡すものなんですか?? 質問ばかりですみません・・・。

その他の回答 (5)

  • bfp0217
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.6

役にたつとは思いませんが、 親を再度追及してみては?(縁を切ってるとはいっても、実際及び法律上とは限らない) 直接出向くのではなく、まずは内容証明で 上手く書けそうでなければ行政書士に作成を依頼 (行政書士の名前で親に届く) 司法書士、弁護士よりは安価ですむと思うし 一応専門家に相談してると親が思えば多少違うかもしれない(公正証書の内容の再確認も可だし) 何もかわらないかも知れないけど、参考になれば   いい解決方法が見つかり彼女が幸せになるといいですね~。

LENAHC
質問者

お礼

そういえば、内容証明とかいうものを実家に 送ったことがあると聞いたことがあります。 でも、見てもらえなかった・・・みたいなことを言っていました。 確かに、彼女の名前じゃなく、専門家の名前で届けば 少しは変化あるかもしれませんもんね。 しつこく実家に手紙等を送るのは 迷惑行為で犯罪になったりしますか?? しつこいぐらいにこっちは困っているって事を 元カレの両親に知らせるのもいいかもと思いました!

回答No.5

3の者です。確かに強制執行しても、本人名義の財産が無ければ、取れるものはないですね。大手カード会社などは不正使用などに対する保険に入っているので大丈夫なんですが、個人ではどうにもなりません。  夜逃げも怖いですが自己破産されると法律家でも合法的に手がつけられなくなるのでもっと怖いかもしれません。時効の件は大丈夫と思います。あと、公正証書に保証人の記載があれば、その人に返済してもらえる可能性は高いです。 あと手渡しということであれば、もらった証拠は(手帳への記入や家計簿等でも認めてもらえる可能性は高いです。  あと、このような人は、どこへ行っても正規の金融会社では借りることはできないです。業界のブラックリストに載ってしまっています。ただし自己破産して7年たてば借りることはできたと思いますが、おそらく審査はめちゃくちゃ厳しいでしょう。いわゆるヤミ金なんかだったら借りられますが、後は???もちろん自己破産しようが何しようが関係ないですし、最悪生命保険をかけて殺されます。  私もこの辺の法律はかじったくらいですので、これくらいの知識なんですが・・・ 4の方のとおり、弁護士等の専門家にあとは任せほうが良いでしょう。

LENAHC
質問者

お礼

やはり専門家に任せるしかないんですね~。 財産がない人に対して強制執行をするために 借金のある彼女に弁護士費用を出させるのが どうしてももったいなく感じてしまうんですよね・・・。 でも、何の知識もない私達だけの力じゃどうしようも ないですもんね・・・。 ありがとうございます!!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

No2です。 下記の無料弁護士相談のサイトを参考にしてください。 相談時間に制約がありますが、一度電話されることをお勧めします。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

LENAHC
質問者

お礼

ありがとうございます!! 友達に教えてみます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

400万円を何に使ったのですか? ギャンブルなら別ですが、何か物であればそれを売り返済にあてること。 時間はかかるかもしれませんが、元カレにはきちんと働いてもらい、細々でも返済させるようにすることです。 逃がさないためにも、また、返済計画を立てさせるなど、弁護士にはいってもらうことは大切です。

LENAHC
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お店を開店するので使ったみたいです。 仕入れた物は少しずつフリマ等で売ってはいるみたいですが・・・。 400万のうちいくらかは勝手にカードで引き出して ギャンブルに使われたって言っていました。 やはり、弁護士にはいってもらわないといけないんですね・・・。 弁護士費用って高いですよね? 何とか力になってあげたいのですが。

noname#256814
noname#256814
回答No.1

公正証書があるなら、彼氏の実家に一度相談にいってはいかがでしょうか。親に責任はありませんが連絡先や彼氏名義のもの(車や株など)があるかもしれません。だめもとです。

LENAHC
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 別れる事になった頃、一度実家に行ったそうなんですが、 両親が息子(元カレ)の話になると「縁を切ってますから。」の 一点張りでヒステリックになるだけだったそうです・・・。 友達の話によると実家から出たのもだいぶ前みたいで、 彼名義の物ある感じではなさそうでした。 今、その人が持っているのは原チャ位ですかね・・・? 家もボロボロのアパートです。 こーゆー人って、どこ行ってもお金は借りれないんですかね? 家に張り込んで、捕まえて、どこかでお金を借りさすとかって 犯罪になりますか??

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