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自賠責期限切れで免停・・。
先月YAHOOで購入した原付を購入して修理点検終了後昨日初めて乗りました。自宅を出て500mくらい走ったところでパトカーに停められました。その時自賠責保険のシールを貼ってなく、しかも期限切れ(未加入)状態が発覚し聴取を受けました。後日裁判所から呼び出しがあるみたいなんですが、ネットで調べたところ即免停+罰金ということでした。 運転暦:免許取得日昨年3月13日で1年無事故無違反でした。 この場合どうなるのですか?体験者の方や詳しいかた教えてください。
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- doubleimpact
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ゴールド免許だろうが初心者だろうがご質問の内容では免停+罰金となります ゴールド免許だと罰金が若干少なくなる可能性もありますが 免停の時期ですが 免許センターor警察署から連絡がきますが、 いつ連絡がくるか、というのはわかりません なので、8月までに免停が終了するかは確約できません 今後の流れは 裁判所に呼び出し 聴取を受ける 有罪判決 罰金納付 免許センターor警察署から連絡がくる 免許センターor警察署に行く 免許証を預ける(この時点から免停開始) 短縮講習を受ける(受けなくても良いが、免停期間の短縮は無し) 講習後、試験を受ける 試験の点数によって免停期間の短縮日数が決定 (点数が良いと29日短縮、点数が悪いと最悪25日短縮) 期間経過後、免許の効力が復活 (講習にて29日短縮じゃなかった場合、期間経過後に免許証を返してもらいに免許センターor警察署に出向く必要がある 講習にて29日短縮になった場合、その場で免許証を返してもらえるが、その日の24:00までは免停状態) となります
- persona00
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冗談じゃないです。 原付だろうと何だろうと最低限のルールである自賠責に入らないで運転するあなたの常識を疑います。 うっかり切れてたならまだしも未加入だから確信犯じゃないですか。万にひとつといいながらそれが事故。その場合、任意保険もきかないんですよ! 悪質だから反則金という行政処分ではなく、裁判所に出頭して罰金という手続になります。まあ普通一桁ですが、罰則上は一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金ということです。
補足
オークションで購入後名義変更にて変更しましたが修理などで全く載る機会がなくうっかりしていました。。
えっと、補足情報ですが 第86条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1 第5条の規定に違反した者 2 ・・・(以下省略)
自賠責に加入していなければ、「無保険運行」違反になり点数が6点です。また反則金ではなく裁判所から罰金を言い渡されます。 この場合たとえ過去何年無事故無違反でも処罰の対象です。 裁判所への出頭を命じられますが、応じ無ければ逮捕もあります。 罰金額は裁判所の判決で決まりますが、払えなければ拘留されて労役によって支払うことになります。 免停のほうは、30日間で、講習を受ければ最大一日に短縮されます。 違反など詳しくは下記サイトをどうぞ
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
用心が足りませんでしたね。5万円以下?(10万円か忘れた)の罰金と一ヶ月の免許停止ですねえ・・・ドボーン!悔しいですねえ。
補足
8月までに免停期間が終了するんでしょうか?もっとかかります?
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。罰金なんですが、どのくらいかかりますか?返答お待ちしてます。