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弁護士か司法書士か・・・

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.7

私は特定調停を、専門家をつけずに裁判所の指導だけで一般の方がされるのは、危険なことだと思います。  確かに手続的なことは裁判所(書記官・事務官)に訊けば、弁護士や、司法書士に聞くよりも正確に答えてくれます。  しかし、当然のことながら、裁判所は手続の対立当事者の一方に加担することは許されません。  弁護士や、司法書士がしてくれるように「こうしたほうがあなたにとっていい方向に行きますよ」というような指導は、裁判所ができるわけがありません。  結果、プロの金融業者と、素人の債務者が話し合いをやって、当事者にとって公平な結果など望めません。  先日も、多重債務の相談に見えられた方の話を聞いていた際に、当事者は、自己破産したいということで私のところに相談にきているのに、よくよく話しを聞くと、債権者のひとつから、通常訴訟を起こされたうえで、裁判官の勧めで、和解の方向に話しが進んでいるといいます。  相手方には弁護士がついていて、本来700万円の債務を500万円に減額するから、和解で決着をつけないか、という話になっているといいます。  しかも、債務者(ご主人)にはめぼしい財産がなく、奥さん名義に自宅がなっているものだから、相手方の弁護士はちゃんとそれを調べていて、本来債務者でもなんでもない奥さんを連帯保証人につけることまで、和解の内容に盛り込んでいるのです。  裁判官はあくまで訴状に主張されている事実しか頭の中にないのですが、私が聞けば、ご主人には別個、複数の金融業者に300万円の債務があり、奥さんにも数百万の負債、弁護士が狙っている奥さん名義の不動産は、まだ未成年のお子さんの共有持分もあり、任意売却は難しいことを考えると、競売手続では完璧なオーバーローン状態で、件の500万円に配当余剰は1円もなさそうというありさまです。  二人とも完璧な支払不能状態であり、和解したところで実行できるわけがありませんし、実行したとしたら、他の債権者に対する関係では明らかにアンフェアな行為になります。  まともな弁護士、司法書士なら、当初から相談を受けていれば、裁判については欠席判決で原告に全面勝訴させて、そのうえで、夫妻については取り急ぎ破産手続に入るまでです。破産を考えている人間がその前に和解だなんて、噴飯物の事態です。  とくに、奥さんについては、裁判所的には、「連帯保証の提案に応じてはいけません」などとはいわないだろうし、裁判所の立場的にはそれは当然のことでしょう。裁判所は中立の立場を守らなければいけません。  でも、そしたら結果的には、裁判所の提案した和解案のせいで、奥さんは破産に追い込まれるのですよ!  しかし、夫妻に弁護士、司法書士がついていれば、絶対そんな義務もありもしないことに応じさせたりしません。  特定調停についても、専門家をつけずに一般の方がご自分でなさると、同様の事態は実例も非常に多いのです。  あるいは、専門家がついていれば絶対作らないような実行不能な返済案を作ってしまったりします。  債権者的には、資力の全くない債務者がそんな調停を申し出てきたら、あくまで突っぱねますが、それなりに給与所得のある債務者が、そんな返済案で調停を申し立てたりしたら、尻尾を振ってくらいついてきます。  時間の問題で、支払を遅らせれば、調停調書を債務名義にして、給料を差押さえることができるわけですから。  件の司法書士が親切だなんてとんでもありません。その司法書士は調停のことが何もわかっていないだけです。

irisu85
質問者

お礼

そうですね。できるだけ早く専門家と相談します。 自分ですすめるのはむずかしいのですね。

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