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自己破産について

emirinn0の回答

  • emirinn0
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回答No.3

まず最初に・・・ 手続きをする時点で弁護士さんからはカードをカード会社に鋏を入れて返すか、弁護士さんが預かるか、どちらかの指示が出ているはずですよ。 その状態でカードを使ったという事は、許される事では無いですよ。 その弁護士さんが返せというなら返さないといけないですね。 頼るべき弁護士さんとガチンコするのは自分を不利にするだけです。 相手は弁護士さんです。法的に見て返さなくていいものを返せとは言わないでしょう。 ひょっとすると、免責決定を得ることができなくなるかもしれませんね。 「既に返済不能であるにもかかわらず、債権者を騙して更に借金をした場合、免責不許可事由に該当」します。(もう手続きしてるのにそれでもカードを使ったという事は、カード会社を騙してると取られても仕方無いです。) 全ての借金状況が明らかにされる訳ですから、手続き後カードを使った事なんてカード会社も裁判所もすぐ分かりますよ。。。どのカードか分からないなんて、そんな理由は通用しません。 それより食料品、消耗品の方が心配です。返す事も出来ないんだから。弁護士さんに正直に言った方がいいでしょうね。「これで全部ですか?」という弁護士さんの問いに「全部です」と答えておいて、後から全部じゃなかったと分かったら・・・ しかし、最終的に免責させるかどうかは裁判所の裁量ですので、弁護士さんともによく相談し包み隠さず誠意を持って対処するのが妥当でしょう。 素人考えで「これ位ならいいだろう、分かんないだろう」というのはやめた方がいいです。免責決定を得ることができなくなっては意味が無いでしょう。 事故の事も正直に話した方がよいですね。それがどう影響するか分かりませんが、自己破産と関係ないなら弁護士もあっさり「あ、それは関係無いです」と言うと思いますよ。 関係があったとして弁護士に話さなかった時の方が大変ですよ。 裁判所、弁護士・・・もうここまで来たのだから、全てを話して任せる事がベストな結果への一番の近道だと思います。 (それぞれのパターンや事情があると思いますので「回答」では無く「アドバイス程度」でお聞き下さい。)

piyo-piyo
質問者

補足

手続き前に買った品物です。現在は使ってません。弁護士さんから釘をさされました。 事故の件は正直に話します。

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